『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.677

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たり、, 盆ある條件を許されたるにつきては、日本人も皆驚けり、, 船を送るべし、若し欺くことあらば、陛下の好意を失ふことあるべしと云, 傳へしめたり、予等は、望める處を悉く得、今は只、本國より、善き商品の送ら, 夕刻、後藤庄三郎殿は、家臣を遣して、スペッキスに麻の日本服八を贈り、予等, 望む處あらば、陛下の命により、同伴して下るべきアダムス君に通ずべし, 午後、アダムス君に與へしめ、予等に、アダムス君を伴ひて速に下るべしと, 上野殿、其他の非常なる盡力によりて、望める處を悉く得たれば、明年必ず, を述べしめ、明年、必ず一船を送り、陛下の希望に副はんことを求め、又、他に, と云へり、予等は、厚く之を謝し、陛下の厚恩に背くことなかるべしと答へ, れんことを待つのみとなれり、此事は、全く上野殿及び後藤庄三郎殿の盡, 之を皇帝に奉呈せしに、陛下は之を聽許し、直に命令書を作り、印を押して, 同月三日、朝、後藤庄三郎殿を訪問し、その厚情を謝し、別辭を述べたり、彼は、, が得たる條件に關し、祝意を述べしめたり、上野殿も、亦用人を遣して、賀意, 力に因れるものにして、予等が、ポルトガル人、及びカスチリヤ人よりも、利, 條件ヲ許, 人ノ請求, 可ス, 家康和蘭, 慶長十六年七月二十五日, 六七七, 慶長十六年七月二十五日

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  • 條件ヲ許
  • 人ノ請求
  • 可ス
  • 家康和蘭

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六七七
  • 慶長十六年七月二十五日

注記 (22)

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