『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.95

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支出すべし、大使が携へ來りし國王の書には、二つの箇條を載せたる由な, も近き地まで送らんと欲す、神の許によりて更に近き路の發見せらる, 平和及び親交を結び、陛下の友にあらざるものに之を拒むこと、曩に彼の, する由なるが、何れも陛下の利盆たるべしと云ふ、大使は又法王の廳に至, り、その一は、陛下がサン・フランシスコ派の宣教師をして、彼の地に渡り、領, 及び會堂を設け、基督教の維持、及び弘布の爲めに、大に助力すべしといへ, 内に僧院を設けしめんことなり、蓋し諸人皆基督教徒たらんことを欲す, 地に使者を送りて親交を求めし、英人蘭人に對して、之を拒絶せし如くせ, 又陛下の諸領土と通商する許可を請ひ、之に對して、陛下の友たるものと、, るが故に、國王はその船を以て宣教師を迎へん爲め、之をイスパニヤに最, までは、その地は、新イスパニヤなり、國王は又宣教師の爲め、到る處に僧院, んことを約せる由なり、猶之に關して、陛下と數箇條の條約を結ばんとす, 辨し、若し今日の如く負債多からずば、マドリッドに到るまでの諸費をも, 僧侶は、皆最大なる滿足を以て、之を歡迎せり、市は、予が手を經て、諸費を支, り、, 翰二載セ, 政宗ノ書, タル二箇, 大使法下, ノ條件, ノ助力ヲ, 請フ, 〓長十八年九月十五日, 九五

頭注

  • 翰二載セ
  • 政宗ノ書
  • タル二箇
  • 大使法下
  • ノ條件
  • ノ助力ヲ
  • 請フ

  • 〓長十八年九月十五日

ノンブル

  • 九五

注記 (24)

  • 1708,627,64,2204支出すべし、大使が携へ來りし國王の書には、二つの箇條を載せたる由な
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