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神が陛下を護り、聖壽を加へられんことを祈る、, たる宣教師等が、窃に服裝を變じて、もと居りし地に還りし由の報あれど, 於ては、右に述べし如き希望を有するにより、願くは、右の請願を容れられ, も、奧州は日本の端なれば、特に該地に向けて派遣せられしものゝ外は、該, んことを請ふ、若し新イスパニヤと、日本との通商を許す能はずんば、イス, 地に著する能はず、陛下の希望は、基督教の隆昌に外ならず、而して彼國に, と特に親しくし、通信することを命ぜられんことを請ふ、我の君の、陛下の, 速に旅行を終り、彼地に於て、陛下より受けし恩寵を語るを得せしめ給は, パニヤと直接の通商の許可を請ふ、又フイリピン諸島の太守には、我の君, 爲めには、如何なることをも辭せざることは、前に陳ぜしが、再び之を陳ず, 陛下の僕ドン・フイリッポ・フランシスコ・ハセクラ、, 千六百十七年四月二十四日、セビーヤに於て、, とんひりへえ, ふらいせすこ, 支倉六右衞門, ヲ請フ, 奥州ニ宣, 教師ノ派, 通商許可, 遣ヲ望ム, 慶長十八年九月十五日, 四一一
頭注
- ヲ請フ
- 奥州ニ宣
- 教師ノ派
- 通商許可
- 遣ヲ望ム
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四一一
注記 (22)
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