『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.395

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ニヤに滯在すべからず、彼船によりて去らざるべからずと考へたるが故, 航海をなさずして、滯泊することを不可とし、又日本人は、更に一年イスパ, 船主并に荷主等は、艦隊の後より獨り出帆せんことを求むるにより、之に, に、ドン・フランシスコに對しては、彼船に命じて、成るべく速に出帆せしめ、, こと能はずといひて、艦隊に乘込むことを拒み、若し右の書翰を交付せら, 書によれば、彼の國王に宛てたる陛下の書を領收するにあらざれば、去る, 書類を交付し、セビーヤに赴きて、新イスパニヤの艦隊により、渡航すべし, と命じたるを以て、遠からず出發の報に接することゝ豫期せしに、リセン, 乘りて出發すべしと云へる由なり、本會議は、種々なる理由により、該船が, 命に從ひ、フィリピンの長官に送り、日本の基督教の事情に應じて、之を交, を受取るべき旨を傳へ、陛下が彼に給與せられし旅費の支拂命令、其他の, 日本の大使が携へ來りし奧州の王の書翰に對する陛下の答書は、陛下の, れたらんには、積荷を終らざりし爲め、艦隊に離れて殘りし一隻の船あり、, 付せしむることゝし、日本の大使には、ドン・フワン・デ・シルバより、右の書翰, シヤード・ドン・フランシスコ・デ・テハーダ・イ・メンドーサが、陛下に奉りたる, 航ヲ芦ゼ, フル書ヲ, 支倉等歸, 政宗ニ與, ふいりぴ, ん諸島長, 官ニ送ル, ス, 慶長十八年九月十五日, 三九五

頭注

  • 航ヲ芦ゼ
  • フル書ヲ
  • 支倉等歸
  • 政宗ニ與
  • ふいりぴ
  • ん諸島長
  • 官ニ送ル

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三九五

注記 (25)

  • 397,654,64,2188ニヤに滯在すべからず、彼船によりて去らざるべからずと考へたるが故
  • 513,640,67,2194航海をなさずして、滯泊することを不可とし、又日本人は、更に一年イスパ
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  • 1097,635,64,2206書によれば、彼の國王に宛てたる陛下の書を領收するにあらざれば、去る
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