『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.167

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ロは、許可を得て、謹みて左の演述をなせり、, 盛なることを述べ、この遣使によりて、啻に宗教の爲めのみならず、陛下の, 莊重なる語を以て答へたり、, 陛下、五年前、日本皇帝は、陛下と親交を結び、通商條約を締結せんと欲し、臣, 望に任せ式に列すべし、, フライ・ルイス・ソテロが、日本の皇帝の名を以て、陛下に對してなしたる, に接吻して、之を陛下に呈せり、次で、インドの宗務總取締は、奧州の王の強, に、此の如き重大なる關係を有する、奧州の王の希望に背かざるべき由を、, んとす、大使が、基督教徒たらんとすることは、大に喜ぶところにして、朕は、, 爲めにも大なる利盆を生ずべきことを陳述せり、陛下は、日本の基督教會, 奧州の王の大使の演述終りたる後、日本の皇帝の大使、フライ・ルイス・ソテ, くことあらざるべし、之に關する條件につきては、更に時を撰びて、協議せ, 右、國王の答を聞きたる後、大使は、再び跪坐し、奧州の王の書翰、及び協約案, むるところに應じ、之と親交を結ぶことを深く悦び、今後、決して盟約に背, 演述、, ビ協約案, 大使政宗, ラいすば, にや國王, ノ書翰及, 演述, そてろノ, 二呈ス, 慶長十八年九月十五日, 一六七

頭注

  • ビ協約案
  • 大使政宗
  • ラいすば
  • にや國王
  • ノ書翰及
  • 演述
  • そてろノ
  • 二呈ス

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一六七

注記 (25)

  • 441,641,60,1272ロは、許可を得て、謹みて左の演述をなせり、
  • 1248,629,68,2209盛なることを述べ、この遣使によりて、啻に宗教の爲めのみならず、陛下の
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