『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 20 訳8上1643年09月-1644年06月 p.76

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いつでも正確に知ることができるように、我々の言語で誤りなく記述しなければならない、と, 述べた。それからその場を退出し、知事三郎左衛門殿に少しの間先程の控えの間に居るように, ることを約束した。また、使節筑後殿と知事三郎左衛門殿は我々に前述の書付(それは陛下の, と命じられた。その少し後(使節筑後殿と知事三郎左衛門殿によって)別の部屋の最高政府の, これらについて全部そのように遵守すること、そして我が総督閣下に最初の機会に書き知らせ, 新しい許可状となる)はこの後手交し、その意図を詳しく説明するので、陛下の意志と命令を, に加えて貴下の業務の場所である長崎へ帰る許可を与える、と。, 前に導かれ、そこで次のように言われた。カピテン・エルセラックよ、彼の巨大で美麗な銅の, このような大層な名誉と賜品に非常に恭しく礼を述べ、再び我々の控えの間に戻り、そこで, 〓もう一度少し待つように命じられた。そして最後に三度目に同じ場所で、前述の殿たちの面前, として今貴下に対し、陛下は二〇○〔枚〕のスホイト銀と二〇着の絹の衣服を〔下賜し〕、それ, ということを聞いたならば、そのことをすべて正直に日本の最高政府に知らせ、皇帝への奉什, の墓所へ運ばれる。同様に陛下に対する献上品も受納された。その代償, 灯籠は、陛下の父, とオランダ人の利益になるようにしなければならない。, ○祖, 父, と総督への, 命令の遵守, 将軍下賜品, 伝達を約束, スホイト銀, 時服, 一六四三年十二月江戸にて, 七五

割注

  • ○祖

頭注

  • と総督への
  • 命令の遵守
  • 将軍下賜品
  • 伝達を約束
  • スホイト銀
  • 時服

  • 一六四三年十二月江戸にて

ノンブル

  • 七五

注記 (25)

  • 1196,601,56,2284いつでも正確に知ることができるように、我々の言語で誤りなく記述しなければならない、と
  • 1093,591,57,2291述べた。それからその場を退出し、知事三郎左衛門殿に少しの間先程の控えの間に居るように
  • 1401,597,57,2285ることを約束した。また、使節筑後殿と知事三郎左衛門殿は我々に前述の書付(それは陛下の
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  • 581,602,55,1542に加えて貴下の業務の場所である長崎へ帰る許可を与える、と。
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  • 374,566,61,2320〓もう一度少し待つように命じられた。そして最後に三度目に同じ場所で、前述の殿たちの面前
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