『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.150

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依頼せり、予は、如何なる補助をも與ふべく、その告げしことを陛下に報告, かば、その使命を果すに、大なる不便を感じ、メキシコより引き返し、之を本, を受くるまでは、予の名義にて、彼を訪問し、又接待すべし、, 國に報告せんとせしが、總督、大司教、宗教審問所、及び高等法院は、一切の補, の内、五万ペソを船員の維持費として殘し置かざるべからざるに至りし, すべしと答へたり、予は、陛下又は閣下より、これ以上の待遇をなすべき命, 人なり、予に對してその來意を語り、その國王が、陛下の恩寵によりて、通商, し得たるところ少し、大使は、彼及びその部下が、アカプルコに於て、虐待せ, を開くことを得べしと確信し、基督教を入るゝに熱心なる由を述べ、又速, に陛下の足下に至り、使命を傳へんことを欲するが故に、助力せんことを, られたることあり、その船は、アカプルコに留められ、その携へ來りし金額, 闇下の諮問に對して、予の述べ能ふところは、右の如し、メキシコの總督、大, 司教、及び宗教審問所は、使節の本旨を質さんとしたるが如しと雖も、探究, ところにては、尊敬すべく、沈着にして智慮あり、談話に巧にして、謙讓なる, 助を與へ彼に勸めて當地に來らしめたり、然れども、彼は、彼の地に於て受, 於テ〓待, 一行あか, ぷるこ二, セラル, 慶長十八年九月十五日, 一五〇

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  • 於テ〓待
  • 一行あか
  • ぷるこ二
  • セラル

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一五〇

注記 (21)

  • 1307,643,60,2205依頼せり、予は、如何なる補助をも與ふべく、その告げしことを陛下に報告
  • 385,653,61,2198かば、その使命を果すに、大なる不便を感じ、メキシコより引き返し、之を本
  • 1078,644,57,1720を受くるまでは、予の名義にて、彼を訪問し、又接待すべし、
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