『大日本史料』 11編 10 天正12年10月 p.420

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がこの人物を尊重する限り余の助言を重んぜざるものと認むべきなり、余はこのことに, に依りて加はる吾が病勢に就きては更に聞くことあるべしと言ひ、席を起ちてその邸に, き、汝が妖術師にして汝を欺く盜人なる一人の坊主より一切の指揮を受くることなり、汝, 收入を奪ひこれを國外に追放せり、而して第二子は坊主がその領地の境界を通過するこ, ウスの慈悲に依りて國王のこの談話と説諭は大なる効果を齎したり、即ち世子は坊主の, は言葉を重ね、世子に向ひて、余が汝に就きて驚く所は、その國、領土及び名譽の維持に就, 歸りたり、かの妖術師の坊主は世子に頗る寵用せられ、大なる收入を與へられしのみなら, ンに一任せりと、この言葉に對して世子は一語も述べざりしが、親家は泣き出したり、王, ず、日々衣服その他の物を贈られしを以て總ての大身等より尊敬を受けたり、されどデ, して、デウスの名譽と靈魂の救に甚だ熱心なる爲めに汝等よりも重んずべきパンタリヤ, 就きて痛心し遺憾を感ずること甚しきを以て、この上述ぶること能はず、この不快の感, とを聞き、これを偵察し、殺害せしめたり、世子は又、その國内に於てキリシタンとなら, 行ふべからざることなり、わが葬儀のことは、年齡に於ては最少なれども、キリシタンに, んと欲する者は自由にキリシタンとなることを得べし、と布告せり、玖珠の領内の頭首, ヲ許可ス, 望者ノ受洗, 大友義統希, 天正十二年是歳, 四二〇

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  • ヲ許可ス
  • 望者ノ受洗
  • 大友義統希

  • 天正十二年是歳

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  • 四二〇

注記 (19)

  • 1252,607,66,2236がこの人物を尊重する限り余の助言を重んぜざるものと認むべきなり、余はこのことに
  • 1024,616,63,2226に依りて加はる吾が病勢に就きては更に聞くことあるべしと言ひ、席を起ちてその邸に
  • 1366,608,68,2240き、汝が妖術師にして汝を欺く盜人なる一人の坊主より一切の指揮を受くることなり、汝
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  • 1483,606,68,2244は言葉を重ね、世子に向ひて、余が汝に就きて驚く所は、その國、領土及び名譽の維持に就
  • 907,606,64,2240歸りたり、かの妖術師の坊主は世子に頗る寵用せられ、大なる收入を與へられしのみなら
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