『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.72

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見たり、このことは既に周知の事實なり、, は隔離せられ、殿の邸内に於て、その居室を牢獄として幽閉せられ、感歎すべき善徳の模, からざる時なることを知り、その生命を、彼等と共に、或は彼等の爲めに捧げんと欲せし, が、その頃迫害の状態は上に述べし如くなりき、彼が、公然とその生活を營むことは、かの, これに滿ち、隈なく室内を照らしたり、黎明に及びて、從僕の家の屋根の上に移り行くを, 威嚇し、鎖を附し、奴隸として服役せしむべしと言へり、彼は答へて曰く、これこそ眞の自, きものなりしかを示すに、奇蹟を以てし給へり、ティトが法廷に於て戰ひつゝありし時、, 闇夜にして、その妻女の居間には、何等の燈火も無かりしが、何處よりか光明入り來りて、, を加へんと斷言せり、彼は答へて曰く、我が信仰鞏固なれば、かゝる苦痛も、又これに優る, 由なりと云ふべく、余の最も快しとするところなりと、暴威は更に募ることなかりき、彼, 範を他の高貴の人々に示したり、聖なる主は、その優れたる下僕の堅忍が、いかに喜ばし, 苦痛も、期して待つべきなり、若し惡人ありて、余の名を棄教者の名簿に加ふるならば、余, 人々に少からざる危害を與ふるものなりしを以て、彼は速かに森林の中に隱れ、洞穴の中, 師父フランチェスコ・ボルドリィノは、再三かゝる暴擧を見て、斷じて新信徒の許を離るべ, は自らオカタの領主の許に赴き、血潮にて、かゝる汚辱の文字を抹〓すべしと、殿は彼を, ふらんち, るどリい, 〓すこぼ, 元和六年是歳, 七二

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  • ふらんち
  • るどリい
  • 〓すこぼ

  • 元和六年是歳

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  • 七二

注記 (20)

  • 638,630,55,992見たり、このことは既に周知の事實なり、
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