『大日本史料』 12編 40 元和七年是歳~元和七年雑載 p.30

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スト教徒等は、その仕事に從ふべきか否かを我等に問ひたり、我等は絶對に不可なる旨を, 徒は、その人を尊敬する心より、異教徒の司法官及び信仰の敵等と〓繋に交際し、その結, を作るにあらざれば、これに從事するを得べしと述べたるためなりき、我等は、如何なる, るべし、されど常に思慮と決斷とを以て應ふべし、そのために死を與へらるゝとも、斷じ, 部分なりとも、偶像の寺院の構築に參加するは、不正のことなりと教ふるに努めたるにも, て從ふべからず、その死は天の賞讚に値する信仰の結婚の責務なりと、かくて彼等はこれ, かゝはらず、この風説は擴まりたり、, を問はれしとき、大祭壇またはこれに相當すべき、日本に於いて佛壇と呼ばるゝ部屋など, に服從せざる決意を固めたり、されどそののち、これ等キリスト教徒のうち、一部の人々、, 答へて曰く、例へば土地を均すが如きこと、或は他の些細なることなりとも、長崎に於い, ては、これを行ふべからず、もしキリスト教徒、かゝる勞役に從はざれば、重大なる事件た, 小心なる富者等はその決意を變更せり、そは他の數名の師父等が、このことに關して意向, このこと、幽囚のうちに在りし我が修道士等の知るところとなれり、またあるキリスト教, 果は、一部のキリスト教徒のあひだに、聖パブロ時代に原始キリスト教徒のあひだに起り, 教徒ノ間ノ, 分裂, 元和七年是歳, 三〇

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  • 教徒ノ間ノ
  • 分裂

  • 元和七年是歳

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  • 三〇

注記 (18)

  • 1774,623,64,2175スト教徒等は、その仕事に從ふべきか否かを我等に問ひたり、我等は絶對に不可なる旨を
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