『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.155

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習、及び、生活に取りては、餘りに窮窟なるものとなし、之を受け入れ、又その, の書翰中に、我が教義は彼の教と甚だ異れるが故に、之を欲せずと云へり, 島の管長の許可を得て、本船に乘りて、日本を去るもの三人あり、日本に滯, る方法を以て、送るを可とす、何となれば、日本皇帝は、大に戰を好み、オラン, せば、機會ある毎に、彼の地を去るものあるは誠に怪むべし、フイリピン諸, 愚見によれば、今、當市にある皇帝、及び太子に贈るべき品物は、他の簡略な, 之を觀れば、宣教師を求むること、その他、ソテロの云ふところの金色の話, ス侯に送るところの、彼の地よりの返書によりて、明かに見るを得べし、そ, の伴なることは、時の經過と共に明白なるに至るべし、右は、又、日本の耶蘇, 太子、その他の諸侯等は、善く基督教の如何なるものなるかを解し、その惡, 在する少數のものは、フイリピン諸島、又は、マカオに去らんとす、是に由て, 會の宣教師が、陛下に報告するところによりても明白なり、陛下は、この事, 領内に於て宣傳せしむるを欲せず、この事は、臣が本便によりて、サリーナ, については、大に注意せられ、贈物、その他の費用を省かるべし、日本の皇帝、, も知るべからず、若し、日本に於て、宣教師不足の故に、基督教隆昌ならずb, 并ニ諸侯, 家康父子, 等基督教, 欲セズ, ノ宣傳ヲ, 言ハ伴ナ, そてろノ, リ, 慶長十八年九月十五日, 一五五

頭注

  • 并ニ諸侯
  • 家康父子
  • 等基督教
  • 欲セズ
  • ノ宣傳ヲ
  • 言ハ伴ナ
  • そてろノ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一五五

注記 (25)

  • 895,634,64,2199習、及び、生活に取りては、餘りに窮窟なるものとなし、之を受け入れ、又その
  • 547,641,67,2199の書翰中に、我が教義は彼の教と甚だ異れるが故に、之を欲せずと云へり
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