『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.98

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も邪惡なる棄教に關しては、前に之を記したり, 余は汝等に一人の教父の名を明すべし、之を聞かば、汝等は定めし意外なりとせん、そは, 後に彼は口を開き、汝等も恐らく疲勞せしならん、暫し余をして息をつがしめよ、然らば, 誠に恐るべき苛責なれど、かゝる苛責は、他の多くの處に於いても行はれしものなり、最, に對して、忿怒に加ふるに〓惡を以てし、更に苛責を重ね、水責を繰返し、後には鉛の熱湯, き人々の名をも、又その所在をも、斷じて明すべきに非ず、余は〔提言せられし如く〕生き, ヨーロッパより、否寧ろキリスト教徒の大なる都ローマより來りし司祭なれば、汝等に, を彼の背筋に注ぎ、絶えず打擲を加へたり、偶獄卒の一人がその〓に加へたる一撃が、は, とりて不足は無かるべしといへり、そは何者なるか、何處に在るかと發言を促さるゝや、, からずも彼の口外に垂れたる舌を、その齒にて半ば切斷せしめたり、かくて人々は、彼を, 彼は、その者は平戸に在り、名を荒木トマゾと呼ぶ棄教者の司祭なりと述べたり、その最, んが爲めに背信の徒に傚ひて、イエス・キリストを棄つるものに非ずといへり、權六は彼, つゝ、汝等が正しき人々に加へんとする所を、この者にこそ加ふべきなり、余はその正し, その儘に打捨て置きて、少しくその正氣に復るを待ち、翌日も更に同じ拷問を加へ、磔に, より、又は遠火によりて、極刑に處せんとせり、されど五月二十二日, 更に彼は微笑を湛へ, の夕刻、彼, コト、五年是歳ノ條ニ見ユ, ○元和六年四月, ○とーま荒木捕縛セラル, 一十日ニ當ル, 荒木とま, ぞ, 元和六年是歳, 九八

割注

  • コト、五年是歳ノ條ニ見ユ
  • ○元和六年四月
  • ○とーま荒木捕縛セラル
  • 一十日ニ當ル

頭注

  • 荒木とま

  • 元和六年是歳

ノンブル

  • 九八

注記 (25)

  • 1117,635,58,1153も邪惡なる棄教に關しては、前に之を記したり
  • 1572,635,69,2185余は汝等に一人の教父の名を明すべし、之を聞かば、汝等は定めし意外なりとせん、そは
  • 1685,634,67,2191後に彼は口を開き、汝等も恐らく疲勞せしならん、暫し余をして息をつがしめよ、然らば
  • 1798,636,70,2191誠に恐るべき苛責なれど、かゝる苛責は、他の多くの處に於いても行はれしものなり、最
  • 652,629,65,2192に對して、忿怒に加ふるに〓惡を以てし、更に苛責を重ね、水責を繰返し、後には鉛の熱湯
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