『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.190

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差支なしと言ひて、強いて予を引留めたり、, なりしが、やゝ暫く之を觀て、其形を賞めたり、予は辭し去らんと欲し、ロレ, を與へ、公方樣も免許状を與へ、啻に都に居るのみならず、何國に到るも、自, を聞き、直にロレンソをして、予に告げしめたれば、予は翌日國王の許を辭, ンソをして、外に在る者の所用を妨げざらんとすることを述べしめしに、, しが、信長は笑つて、汝の心此の如く狹きを驚くと言ひ、又〓に我が免許状, く擾亂し、破壞せらるればなりと言ひ、他に多くの言を述べて、〓に主張せ, 教の大敵なれば、予が信長を訪問せし前日行きて、殿下出發前、予を都より, 日乘上人といふ坊主は、前に述べたるが如く、惡魔の直屬にして、デウスの, 且甚だ短き大型の雨外套に、金〓の古き裝飾を附けたるもの及び黒頭巾, するに當り、坊主等予に反對して、不正なる事を殿下に述ぶることあるべ, きも、教の相違に依ることなれば、予に質さずして、之を信ずることなから, 由なることを許したれば、之を追放すること能はずと答へたり、和田殿之, 放逐し、ゴギナイの隣境諸國より追ふべし、何となれば、我等の居る所は、悉, んを請ひ、予は只一人當地に在り、殿下の恩寵の外頼む所なきが故に、彼去, 信長日乘, ノ〓狹ナ, ル考ヲ斥, 日乘ふろ, いすノ放, 逐ヲ信長, ニ説ク, ふろいす, 護ヲ惟政, 一身ノ保, 水祿十二年四月八日, 一九〇

頭注

  • 信長日乘
  • ノ〓狹ナ
  • ル考ヲ斥
  • 日乘ふろ
  • いすノ放
  • 逐ヲ信長
  • ニ説ク
  • ふろいす
  • 護ヲ惟政
  • 一身ノ保

  • 水祿十二年四月八日

ノンブル

  • 一九〇

注記 (27)

  • 1429,680,57,1283差支なしと言ひて、強いて予を引留めたり、
  • 1660,680,59,2192なりしが、やゝ暫く之を觀て、其形を賞めたり、予は辭し去らんと欲し、ロレ
  • 729,686,59,2197を與へ、公方樣も免許状を與へ、啻に都に居るのみならず、何國に到るも、自
  • 503,686,60,2202を聞き、直にロレンソをして、予に告げしめたれば、予は翌日國王の許を辭
  • 1540,688,60,2206ンソをして、外に在る者の所用を妨げざらんとすることを述べしめしに、
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