『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.115

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

切な言葉の總てに心からなる謝意を表した。そして、そのことは明日船に赴き、其處で、たと, しそのような物があった場合は、これを燒捨てるなり破碎する爲め、我々に引渡すべきで、そ, のようにすることに依って、あらゆる危難を防ぐように、と。我々は、彼等に對して、その親, ことを萬事に亘り、大〓辛抱強く、從順に、そして友好的に事を運んだ、(また我々の側でも, 聽かせる際には、貴下が自身で船上に赴き、船員たちに、彼等が氣附かぬ、人目の屆かない場, えそれが如何程小さな物であろうとも、何か隱匿されているという懼れを出來る限り無くする, 繁榮を招くに違いない。貴下たちがこのような態度を持しておれば、長崎に於いても時ととも, これら總てのことを我々の主人である知事に報告するつもりであり、それはオランダ人たちに, 同樣に振舞ったのであるが)このことに依って、些細な問題も生じなかったのである。我々は, 見されなかった。また、貴下の船員たちは、(前記のスヒップ船の荷卸しに當って)命ぜられた, ってはならない。この他に希望することは、明日か明後日、貴下たちの布告、即ち規則を讀み, に、嘗て平戸で享受していたような滿足すべき境遇に到達する筈であり、貴下たちはこれを疑, 所に、何か上述のローマ教徒の忌むべき品々が隱されていないかどうか、眞劒に問い糺し、も, 裝飾臣竝びにこれに關わるものは(檢査を行なった動機は、他でもなくこれにあるが、)何も發, って)スヒップ船ナッサウ號を上から下まで、非常に熱心に檢査した。しかし、ローマ教徒の, 船中に禁制, を糺すべし, 制品の有無, 品在れば, 定公布に際, し船員に禁, 渡すべし, を檢使に引, 持品の檢杳, を嚴にすべ, 船員服務規, せて船員所, す, き事を勸告, 一六四二年八月長崎にて, 一一四

頭注

  • 船中に禁制
  • を糺すべし
  • 制品の有無
  • 品在れば
  • 定公布に際
  • し船員に禁
  • 渡すべし
  • を檢使に引
  • 持品の檢杳
  • を嚴にすべ
  • 船員服務規
  • せて船員所
  • き事を勸告

  • 一六四二年八月長崎にて

ノンブル

  • 一一四

注記 (31)

  • 401,593,67,2288切な言葉の總てに心からなる謝意を表した。そして、そのことは明日船に赴き、其處で、たと
  • 612,599,62,2281しそのような物があった場合は、これを燒捨てるなり破碎する爲め、我々に引渡すべきで、そ
  • 508,600,63,2282のようにすることに依って、あらゆる危難を防ぐように、と。我々は、彼等に對して、その親
  • 1450,591,60,2280ことを萬事に亘り、大〓辛抱強く、從順に、そして友好的に事を運んだ、(また我々の側でも
  • 818,588,65,2293聽かせる際には、貴下が自身で船上に赴き、船員たちに、彼等が氣附かぬ、人目の屆かない場
  • 297,602,67,2281えそれが如何程小さな物であろうとも、何か隱匿されているという懼れを出來る限り無くする
  • 1137,588,64,2287繁榮を招くに違いない。貴下たちがこのような態度を持しておれば、長崎に於いても時ととも
  • 1242,593,61,2279これら總てのことを我々の主人である知事に報告するつもりであり、それはオランダ人たちに
  • 1346,584,60,2288同樣に振舞ったのであるが)このことに依って、些細な問題も生じなかったのである。我々は
  • 1555,584,59,2286見されなかった。また、貴下の船員たちは、(前記のスヒップ船の荷卸しに當って)命ぜられた
  • 925,604,64,2273ってはならない。この他に希望することは、明日か明後日、貴下たちの布告、即ち規則を讀み
  • 1026,597,65,2279に、嘗て平戸で享受していたような滿足すべき境遇に到達する筈であり、貴下たちはこれを疑
  • 716,588,63,2292所に、何か上述のローマ教徒の忌むべき品々が隱されていないかどうか、眞劒に問い糺し、も
  • 1659,581,61,2296裝飾臣竝びにこれに關わるものは(檢査を行なった動機は、他でもなくこれにあるが、)何も發
  • 1757,590,61,2274って)スヒップ船ナッサウ號を上から下まで、非常に熱心に檢査した。しかし、ローマ教徒の
  • 607,334,41,211船中に禁制
  • 760,334,42,206を糺すべし
  • 805,332,41,211制品の有無
  • 563,334,38,208品在れば
  • 894,329,40,210定公布に際
  • 850,336,39,204し船員に禁
  • 474,336,43,165渡すべし
  • 521,335,39,211を檢使に引
  • 1732,320,40,211持品の檢杳
  • 1689,322,38,200を嚴にすべ
  • 938,328,40,213船員服務規
  • 1777,325,42,208せて船員所
  • 1598,320,41,39
  • 1646,324,39,208き事を勸告
  • 1871,810,44,501一六四二年八月長崎にて
  • 1878,2489,46,118一一四

類似アイテム