『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.436

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險に曝されつゝあり、, ヴ號の船上に於て彼等に公約せられたる事實が、司令官チャールス・クレヴェンジャー閣, を雇主等に負ふべき爲めなり、, 下及び同船の船主アーノルド・ブラウンによりて確證せられたるを以てなり、, 日本なる平戸のイギリス商館に於て前記の日附にて、, 領せし金額に對する受領證をその司令官に提出すべき事、是は若しも前記十六分の一の, しと解せられたり、そはブロッケドン閣下によりてジャカトラ碇泊中のパウルスグラー, 上記の契約に就きては茲に列席の委員會によりて正しく勘考せられ、又討議せられたり、, 從ひて各司令官に配分し、各司令官は之をその船員に配分すべき事、但し各船員は彼の受, その故に、全列席者の同意によりて以下の如く決議せられ且つ是認せられたり、即ち、貨, また前記十六分の一を海員等に配分せざる事は我等の當面の商議にとりて不利なるべ, 物の評價金額の十六分の一をロバート・アダムス閣下に手交し、閣下より之を船の比率に, 配分が尊敬すべき雇主等の意に適はざる場合には、同額を彼等の賃銀中より差引く義務, 理事ノ公約, 配分ノ方法, ト條件, ハ證人アリ, 元和七年雜載, 四三六

頭注

  • 理事ノ公約
  • 配分ノ方法
  • ト條件
  • ハ證人アリ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四三六

注記 (19)

  • 1771,599,54,519險に曝されつゝあり、
  • 1298,602,67,2217ヴ號の船上に於て彼等に公約せられたる事實が、司令官チャールス・クレヴェンジャー閣
  • 492,608,57,753を雇主等に負ふべき爲めなり、
  • 1185,602,64,1930下及び同船の船主アーノルド・ブラウンによりて確證せられたるを以てなり、
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