『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.445

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期待せらるゝ由を了解せり、, 戰力を視察する事を委員會は妥當と認むるや否や等に就き決議せんとせり、, 發によりて我等は我等の委員會委員二名を闕き、又モイエン號及びペパーコーン號兩船, これ等の件に就きて以下の如き命令發せられたり、即ち、前記のジャンク船はハーレム號, 碇泊し同所に於てその荷卸を行ふべき事、即ち、同船中に見出さるべき全貨物の一半はハ, 及びブル號によりて荷卸さるべく、兩船は右ジャンク船と共にマルヴェレス島の南側に, 一艘を捕獲して、チンチュウより來著せり、同ブル號によりて、我等は、ジャンク船が日々, 捕獲に充分なる商人等任命せられ、命令とジャンク船荷卸の際の注意發せられたり、, めに、船隊は如何に行動するを最善の策とするや、又前記ジャンク船の荷卸を行ふべく如, 何なる船が指名せらるべきや、更に又我等が殘餘の船を以てカヴィタに向ひ、我等の敵の, 又ハーレム號の船主ウィリアム・ジョンソンとスワン號の船主レーベ・ジャコブソンの出, この理由によりて、提督ウィリアム・ジョンソンは委員會を召集し、兩國會社の利盆の爲, 船モイエン號及びペパーコーン號來著せり、時を同じうして、ブル號も、支那ジャンク船, ーレム號上に積載され、又他の半分はブル號上に積載せらるべき事、これに就き、貨物の, 元和七年雜載, 島ニ赴クベ, 卸ノ爲メま, るうえれす, ハ支那じや, んく船ノ荷, 及ビぶる號, 捕獲ス, はーれむ號, く船一隻ヲ, 支那じやん, 委員ノ補充, 元和七年雜載, 四四五

頭注

  • 島ニ赴クベ
  • 卸ノ爲メま
  • るうえれす
  • ハ支那じや
  • んく船ノ荷
  • 及ビぶる號
  • 捕獲ス
  • はーれむ號
  • く船一隻ヲ
  • 支那じやん
  • 委員ノ補充

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四四五

注記 (28)

  • 1595,618,58,697期待せらるゝ由を了解せり、
  • 1125,617,59,1909戰力を視察する事を委員會は妥當と認むるや否や等に就き決議せんとせり、
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