『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.428

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穩となりたり、, としてはたゞ眞實を語り、閣下等の利盆を守りたる爲めに、その生命を危險に曝すに至る, 會議によりてイギリス船隊の商人頭に任命せられたる身なるにも拘らず、イギリス及び, 陪審員によりて有罪の宣告を受け、エリザベス號上の桁端に於て絞刑に處せられたり、又, れを荒らし、而して若し商人等が些かなりともその事を口外せば、彼等は〓き〓され、時, 等の爲めに少からざる障害と成るべし、蓋し善き財貨が捕獲せられし場合には、彼等はこ, 就きて報告すべし、我がイギリス及びオランダ兩國海員等は、當地に來著後上陸して爭鬪, ふを得ず、而して次の事は既に彼より閣下等の許に報告せし所なるが、余も亦同樣に之に, オランダ兩國人によりて、その生命を危險に曝す事を欲せざる以上、その意の儘に事を行, 一オランダ人は一イギリス人を〓害せし廉に依り處刑せられたり、爾來彼等は一段と靜, べきを以てなり、而してジョセフ・コクラム君自身すらも、ジャカトラなる理事及び防衞, を爲したるが、その際一イギリス人は一オランダ人を〓害し、その廉に依り彼は十二名の, てこの事は若しも注意を怠るならば、就中交戰に赴くべき當防衞船隊に於ては、軈て閣下, 本年當地に於て完全に覆板せられ、且つ龍骨に至る迄傾船修理を受けたる船四艘あり、即, 英蘭兩國海, 員ノ爭鬪ト, 處刑, 船積評價, せふこくら, 商人頭じよ, 船ノ修理ト, む, 元和七年雜載, 四二八

頭注

  • 英蘭兩國海
  • 員ノ爭鬪ト
  • 處刑
  • 船積評價
  • せふこくら
  • 商人頭じよ
  • 船ノ修理ト

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四二八

注記 (24)

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