『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.37

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は、一六一九年八月, 十八日, を一般に公示し會議を開く以外何等爲すところあらざるべし、かくする事こそ適當にし, 就き、聯邦國の有力諸公、閣下及び大官等の承認と批准とは、他のオランダのヤハト船, ダ商人を派遣してイギリスの會社との間に結ばれたる協定の寫を送致し來れるが、之に, が同船を安全に導き給ひ、且つこの同盟を一般の福〓の爲めに繁榮せしめ給はん事を祈, 〔同船にては、イギリス商人二名來航せん、〕に托して送致する旨報知しありたり、主, し、同地にて相互に非常なる名譽と友情とを以て歡を盡したる由なり、主要なる書類を, 入手する迄、この同盟の公示は延期せらるべし、然れども一方、入手するに及びても之, 船隊を迎接せし由にて、その旨ジャカトラに報告ありたり、彼等は十三艘のスヒップ船, とは同意して同盟せし旨報告を齎したり、イギリスに在りし代表は、我等の許にオラン, る、前記のスヒップ船ブル號と共に、我等はヤハト船ヘルト號を派遣してイギリス船隊, 共にバンタムに到著, を捜索し、彼等にこの報告を傳へんと圖りたるが、彼等は、スンダ海峽に至るや、本月, の船隊を以て迎へられ、今月二十一日, に、ロンドンを出帆し、イギリスの會社と我等の雇主等, 同地に於て十一艘のスヒップ船より成るイギリス, ○新暦五月一日ニシテ、元和, 和六年三月二十六日二當ル, 六年三月二十九日二當ル, ○新暦四月二十八日ニシテ、元, ○元和五年, 七月二當ル, 報ヲ齎ス, 英船ぶる號, 英蘭同盟ノ, 元和七年雜載, 三七

割注

  • ○新暦五月一日ニシテ、元和
  • 和六年三月二十六日二當ル
  • 六年三月二十九日二當ル
  • ○新暦四月二十八日ニシテ、元
  • ○元和五年
  • 七月二當ル

頭注

  • 報ヲ齎ス
  • 英船ぶる號
  • 英蘭同盟ノ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三七

注記 (28)

  • 1731,596,61,492は、一六一九年八月
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