『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.253

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赴くべきなり、皇帝の命は必ず履行せらるべきを以てなりと答へたり、既に期待が失はれ, 捕獲せられし船の名はスワン號とアッテンダンス號なり、, リス商館に來り、救助を求めたり、これ等の人々に依りて、余は捕獲せられし船がサムソン, 號とハウンド號なりし事を聞知せり、平戸のオランダ人等は彼等の〓走を憤り、彼等の捕, 虜[彼等はかの人々を呼ぶに好んでこの言葉を用ひたり]を彼等に返還すべき事を要求せ, り、余は之に答へ、彼等が我が船舶、貨物、人員の掠奪を敢てせしその犯行を先づ知りたき旨, 一艘は、本年日本の平戸に來りしが、曩の場合と同樣に、また三名のイギリス人逃れてイギ, ジュルデンは、他の多數の人々と共に一命を失ひたり、[彼等に依りて捕へられし〕三艘中の, の奴隸と認めず、されど若しかゝる問題を強ひて要望するならば、彼等は寧ろ、皇帝の許に, 以て、〓如彼等を襲ひし事は疑ふ餘地無し、この騷擾中、我がインド總督キャプテン・ジョン, せし事なり、同船よりイギリス人三名〓走し、我がイギリス商館に來りて救助を求めたり、, を述べたり、彼等は之に答へず、平戸のトノ[即ち王〕の許に至り、彼等のイギリス人奴隸〔彼, すべき旨を聲明せり、更に之が證據とすべきは、彼等が本年イギリス船二艘を日本に連行, 彼等は本年パタニ碇泊所に碇泊中の他のイギリス船二艘を捕へたり、オランダ船三艘を, 等の述べし所なり〕を返還せられたき旨を要求せり、王は彼等に對して、イギリス人を彼等, きゃふて, 印度總督, じゅるで, んじょん, 爭捕ス, ん死ス, 吉利船ヲ, 和蘭人英, 元和六年雜載, 二五三

頭注

  • きゃふて
  • 印度總督
  • じゅるで
  • んじょん
  • 爭捕ス
  • ん死ス
  • 吉利船ヲ
  • 和蘭人英

  • 元和六年雜載

ノンブル

  • 二五三

注記 (25)

  • 303,573,63,2202赴くべきなり、皇帝の命は必ず履行せらるべきを以てなりと答へたり、既に期待が失はれ
  • 1681,574,56,1419捕獲せられし船の名はスワン號とアッテンダンス號なり、
  • 1101,579,59,2199リス商館に來り、救助を求めたり、これ等の人々に依りて、余は捕獲せられし船がサムソン
  • 989,574,59,2212號とハウンド號なりし事を聞知せり、平戸のオランダ人等は彼等の〓走を憤り、彼等の捕
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