『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.475

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を我が物と爲し、以てイギリス本國迄曳航せしを以てなり、, き、何となれば、イギリス船は、オルカ號を捨置きて、件の小船に其の背後より一直線, す事と成りたるべし、何となれば、彼等は汝等何者なりやとの最初の訊問に對して、公, 上を襲ひ懸り、舷側に接近するや、纏か十二人のみなりしが兵士等之に飛び移りて、之, 人にとりても外國人にとりても同じく其の報酬として死を招くべきものなりせば、彼と, 身を懸念し、帆を擴げて危難を〓出せんと逃走を企てしも、時已に遲く、無盆の事なり, 然と其の身分を自白せしを以てなり、然るにスピノーラは、異教徒なりしイギリス人等, デ・アンジェリスとは、日本に往きて求めんとせし事と同じ事柄をイギリスに於て見出, に遇せられしが、若しも其の身司祭にしてコンパニアの會員たる事の、生來のイギリス, にして海賊共も疲勞して其の船足も鈍りたり、されば、かの僚船なる小船は、爾後の我, スピノーラが其の滯在中に受けたる待遇は樣々なりき、或時は心地良く、或る時は苛酷, 砲手數人在りしかば、今後の航海に鑑み、餘りの衝撃を與へて船體の接合部分の外るゝ, 其の後方に留まりたり、戰鬪は二時間に亘りて續き、オルカ號には猶ほ熟達し居らざる, 事無き樣配慮しつゝ砲數發を發射せしが、それにも拘らず勝を制する事能はざりき、〓, ル待遇, 英國ニ於ケ, 英人兵士ニ, 本國ニ曳航, セラル, 劫掠セラレ, 一時間ニ亘, リ砲撃ヲ交, 元和八年八月五日, 四七五

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  • ル待遇
  • 英國ニ於ケ
  • 英人兵士ニ
  • 本國ニ曳航
  • セラル
  • 劫掠セラレ
  • 一時間ニ亘
  • リ砲撃ヲ交

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 四七五

注記 (24)

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