『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.295

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れしものなりとの噂なり、, の小舟を迎へたり、その貨物は、梱と箱と大小合せて百三十一箇より成るも、中に如何な, る品を收めしか明かならず、我等の倉庫とオランダ人の倉庫とに、共に二重の鍵をかけた, ム君はオランダ商館に赴きて、陸揚したる貨物を記帳すべき事、又バルケ君はイギリス商, 我等は本日、捕獲貨物を積みたる二隻, 他の刑を以て彼等を處罰すべき事を議決せり、又月曜日より荷揚を開始すべき事、コクラ, 館に來りて、同樣なる事を行ふべく、而して扉は二重の鍵を以て〓し、その商品の評價さ, を召集し、雙方の殺害者若しくは爭鬪を起したる者を探索し、罪の輕重に從ひて死刑その, オランダ人は、劍及び刀を携へて岸邊に群集し、武器を持たざるイギリス人を襲ひ、一人, 七月一日〔五月二十二日, ダ兩國人は、爭鬪を防止する爲め、武器を携へて上陸する事を禁ぜられたるにも拘らず、, れ分配せらるゝを待つべき事が命ぜられたり、, を〓害し、數人を傷けたり、副提督なる司令官ジョンソンによりて、許可せられ、煽動せら, 七月二日〔五月二十三日, 委員會の命によりて、イギリス、オラン, 害せられしが、雙方共數人、就中イギリス人二人は傷けられたり、茲に於て、提督は委員會, ○新暦十二日ニシテ、元和, ○新暦十一日ニシテ、元和, 七年五月二十二日二當ル, 七年五月二十三日二當ル, 副提督司令, 貨物陸揚ノ, 規定, 官じよんそ, 捕獲貨物ノ, 陸揚, ん, 元和七年雜載, 二九五

割注

  • ○新暦十二日ニシテ、元和
  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • 七年五月二十二日二當ル
  • 七年五月二十三日二當ル

頭注

  • 副提督司令
  • 貨物陸揚ノ
  • 規定
  • 官じよんそ
  • 捕獲貨物ノ
  • 陸揚

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 二九五

注記 (29)

  • 613,638,55,635れしものなりとの噂なり、
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