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事二件あり、, しとあり、, り新貨幣の價多き故を以て、荷物を賣り、新貨幣を此國より輸送すべし、, 新貨幣にては、輸出に極まりたる諸品買得る〓を廢止すべし、外國人は買得る日本品物よ, 其製作する處の諸貨幣の價三分の二を損すべし、これ日本國産を外國より求むるを廢し、, は明らかに條約を犯すなるべし、若シ日本政府に於て一ドルラルを一分銀壹箇と同樣なる, 此新貨幣連綿多數の輸出は、政府をして其貨幣の體を必増す事に至らしめ、政府ニおひて, 吾れ日本政府におゐて、其貨幣に如斯き恣にして妨碍なる變革を爲す權を無しとす、, 是れ其頃ありし日本貨幣に關係せり、亞墨利加人の損失となるへき貨幣の體裁を變革する, 第二、是れ、日本政府に於て任へがたき程の損失を爲すへし、, 猶此ケ條中の意に、日本貨幣は各港を開きて後一年の間、亞墨利加人の貨幣と取替與ふべ, と顯言する威權あらは、又百トルラルを一分銀壹箇の價なるべしと顯言する威權備わらん、, 第一、是れ、江戸條約を犯すへし、, 江戸條約第一條の意に、諸外國貨幣は日本に於て通用し、是を同種類の日本貨幣の同量の, 價にすへし、, 國民ノ産, ル權ナシ, 恣ニ變ズ, ハ貨幣ヲ, 日本政府, 輸出ヲ見, 新貨幣ノ, 約ヲ犯ス, ルニ至ラ, 明カニ條, 國民ノ産, 安政六年七月(三), 七
頭注
- ル權ナシ
- 恣ニ變ズ
- ハ貨幣ヲ
- 日本政府
- 輸出ヲ見
- 新貨幣ノ
- 約ヲ犯ス
- ルニ至ラ
- 明カニ條
- 國民ノ産
柱
- 安政六年七月(三)
ノンブル
- 七
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- 1185,584,52,248しとあり、
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