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事を迫るは、重大なる理由に基くものなり、, 愕せり、高官等には昨年委しく報告し、又當地に於て決議せられし次第は、疑も無く決, 議録に就きて見らるゝ如く、防衞船隊以外に遊弋に當る總ての船に對しては、曩に申渡, 商にして代官なる權六殿に烈しく傳はり、彼は一刻の猶豫も與へず、又衣類若くは食糧, るならば、之を祕かに連行すべき旨、兩度に亙り下命せし事を聞きて我等は少からず驚, 於て遭遇するとも、總て之に攻撃を加へ、拿捕し、又大なる危險を伴はずして實行し得, を持參する事をも許さず、直ちに彼をして船に赴かしめ、乘組ましむべく命じたり、即, べからず、特に何人をも傷つくるべからざる旨を、船に傳達するを要したり、又彼はジ, はエルベルト・ワウテルセン氏在りたり、この時、我等の船がフレガッタ船を長崎の前, 面まで追跡し來り、之に發砲せりとの風説傳はりたり、この風説は、同地の皇帝の代理, されし如く、通達せしなり、今我等が貴下に對し、この事に就きて改めて通告せられん, ち彼は赴きて、船を平戸に〓航すべく、皇帝の領土内にて斷じてポルトガル人を攻撃す, 諸船が外海を巡航し、マカオのフレガッタ船數艘を長崎の附近まで追跡せし時、同地に, ヤコべその他航行中の全オランダ人にこの事を傳ふべきなりき、之を言ふは遺憾の事乍, 風説, 撃セリトノ, んヲシテ蘭, えるべると, 長谷川藤正, わうてるサ, つた船ヲ砲, 於テふれが, 懸念, 長崎附近ニ, 船二葡船攻, 撃禁止ヲ傳, 達セシム, 令ニ對スル, 元和七年雜載, 一一六
頭注
- 風説
- 撃セリトノ
- んヲシテ蘭
- えるべると
- 長谷川藤正
- わうてるサ
- つた船ヲ砲
- 於テふれが
- 懸念
- 長崎附近ニ
- 船二葡船攻
- 撃禁止ヲ傳
- 達セシム
- 令ニ對スル
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 一一六
注記 (30)
- 1235,562,60,1067事を迫るは、重大なる理由に基くものなり、
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