『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.30

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を得ば、利盆を以て無事獲得すべきを期待するものなり、, の下に〕マカオのガリオット船の監視の爲め派遣せしかを報告せり、貴下は同封の訓令, べきも、同船中には二本の綱を備ふるのみなるを以てなり、索具は凡ゆる種類の物を欲, 貴下よ、願はくは最近來航する船隊に托し若干のタール、索具、帆布、及び二本の粗製, ハト船フリーヘンデ・ボーデ號をして、その到著後直ちに再び出帆せしめ、〔別の口實, を諒承せらるべし、されば既に報告せし如く、〔平戸の領土内に到著して後に〕船隊を, くは、貴下よ、當地に來る船に、我等の名譽となり得べく良く調整する爲め特別の命令, 及び書簡の寫により、同件が如何に發展し、之に就きて我等に如何なる事が起りたるか, を余に與へ給へ、その名譽を余は、若しも我等の船が次の季節風期に速かに航路に就く, 再び出帆せしむる事は已むを得ず延期するの外無かるべし、若し一、二の口實の下に即, 刻我等にこの事が許さるゝならば、之に就き我等に告ぐべき恰好の外觀を設けて、願は, す、本年當地に於ては、スヒップ船竝にジャンク船の爲めに相當なる量の日本麻が打た, 歸航迄にこれ等の品を多量に必要とすべく、我等は同船に今や粗製の日本製の綱を備ふ, の綱が當地に送致せらるべき旨命令を下され度し、即ちスヒップ船エンゲル號は、その, 帆二就キ命, 蘭船隊ノ出, 附ヲ請フ, 令ヲ請フ, ノ艤裝品送, でぼーで號, 出帆ス, えんげる號, ふりーへん, 元和七年雜載, 三〇

頭注

  • 帆二就キ命
  • 蘭船隊ノ出
  • 附ヲ請フ
  • 令ヲ請フ
  • ノ艤裝品送
  • でぼーで號
  • 出帆ス
  • えんげる號
  • ふりーへん

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三〇

注記 (25)

  • 889,597,56,1385を得ば、利盆を以て無事獲得すべきを期待するものなり、
  • 1678,602,55,2120の下に〕マカオのガリオット船の監視の爲め派遣せしかを報告せり、貴下は同封の訓令
  • 437,599,56,2125べきも、同船中には二本の綱を備ふるのみなるを以てなり、索具は凡ゆる種類の物を欲
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  • 1453,594,58,2128を諒承せらるべし、されば既に報告せし如く、〔平戸の領土内に到著して後に〕船隊を
  • 1119,594,56,2127くは、貴下よ、當地に來る船に、我等の名譽となり得べく良く調整する爲め特別の命令
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