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すに至らん、渡航許可證を携行せざる總ての支那ジャンク船を攻撃する件に就きては、, 貴下はウィルレム・ヤンセン君に對して、之を行はしめざる樣命令するとの條件を明ら, を期待し得べし、本年は同地に渡航せし支那ジャンク船無し、豐富に荷を積みたるジャ, 税その他の損失を蒙るべきを以てなり、我等が毎年我等の船を以て交趾支那に渡航する, かにされ度し、その故は、總ての支那ジャンク船を攻撃するならば、交趾支那に渡航す, 説あり、これ等の船は明らかに途中の良港に入りしなるべし、彼等が季節風の變るを待, ちて直ちにその航海を續け、同地に赴くべき事は疑ふ餘地無し、支那に歸航せば再び關, その貿易を獲得する爲めに費したる總ての勞苦も出費も水泡に歸すべし、, 以てなり、かくの如き情勢下に於ては、我等にとりて交趾支那はその利盆を失ふべく、, 去る六月、, 度し、我等の意見としては、同地には支那商品の缺けたるもの無く、會社の爲めに利盆, るジャンク船も自由に航行せず、又他のジャンク船も、之を懼れて港内に留まるべきを, ンク船三隻が支那より交趾支那に向け出帆せしが、逆風の爲め同地に達せざりしとの風, 事、竝に我等が商人なる事を諒解せば、支那人は躊躇する事無く毎年優秀なる積荷を齎, 當地に皇帝の代表即ち使節二名來著せり、彼等は、南方の殆, ○元和七年四月, 五月ノ交二當ル, 平戸ニ來ル, 幕府巡檢使, 元和七年雜載, 一〇二
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- ○元和七年四月
- 五月ノ交二當ル
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- 平戸ニ來ル
- 幕府巡檢使
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 一〇二
注記 (21)
- 1000,599,63,2112すに至らん、渡航許可證を携行せざる總ての支那ジャンク船を攻撃する件に就きては、
- 888,599,60,2136貴下はウィルレム・ヤンセン君に對して、之を行はしめざる樣命令するとの條件を明ら
- 1669,599,62,2122を期待し得べし、本年は同地に渡航せし支那ジャンク船無し、豐富に荷を積みたるジャ
- 1218,596,69,2138税その他の損失を蒙るべきを以てなり、我等が毎年我等の船を以て交趾支那に渡航する
- 772,609,65,2131かにされ度し、その故は、總ての支那ジャンク船を攻撃するならば、交趾支那に渡航す
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