『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.23

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への來航に就き配慮するの必要無かるべし、之により更に消耗せられ、しかも共同して, し得べき旨命令を發せられ度し、そは、スヒップ船エンゲル號未だ出帆せざる場合は、, 出帆する爲めには他の機會を得べきを以てなり、蓋し、無一物にして物資缺乏せる船舶, 路を當地に向け保つべく、特に配慮せられ度し、但し之に反して積荷無き場合は、當地, 同船と組みて來航すべき爲めなり、マカオの前面、若くは途上に於て、三隻にて當地に, 年當地に來る彼等の船隊を追跡し、若しも同船が若干の積荷を積みて航行中ならば、航, 代りに現金を送致せらるゝ事を信ず、そは、神の之を防ぎ給はん事を祈るも、エンゲル, イギリス人との戰爭尚ほ和解に達せず、未だ繼續し居る場合には、願はくは貴下は、本, て、特に六月頃迄交趾支那の彎曲部の前面、即ち約北緯十六度にあるツーロン灣に寄航, 號の遭難によりて、要求を滿たすべき手段をも闕くに至りたるを以てなり、, 當地に來航中のスヒップ船若しくはヤハト船に對し、願はくは貴下が閣下の意志に任せ, 到著せば、ヨーロッパ産の販賣商品と日本産の必需商品とを大部分我等の手中に收むる, 事は、最早繼續し得ざるべし、, 防し、積荷の缺乏に際しては我等に供給し、多量の食糧の緊急なる要望ある場合には、, 平戸向ケ蘭, 船ニ對スル, つーろん灣, スル處置ヲ, 處置ヲ請フ, 英船隊ニ對, 請フ, 元和七年雜載, 一

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  • 平戸向ケ蘭
  • 船ニ對スル
  • つーろん灣
  • スル處置ヲ
  • 處置ヲ請フ
  • 英船隊ニ對
  • 請フ

  • 元和七年雜載

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注記 (23)

  • 1082,599,58,2112への來航に就き配慮するの必要無かるべし、之により更に消耗せられ、しかも共同して
  • 402,587,61,2102し得べき旨命令を發せられ度し、そは、スヒップ船エンゲル號未だ出帆せざる場合は、
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