『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.598

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榮光とを神に捧ぐるものなり、, て外國人には與へられたること無き所なり、少からざる災厄の後に、神は, が主の一六〇九年、, しが、厚く優遇せられ、毎年一二隻の商船を派すべきことを皇帝に約した, べき八九十人の農夫を余に屬せしめたり、斯かる主宰たる地位は、未だ曾, 日前に退去せり、彼等は初め平戸に至り、ついで宮廷に赴きて、皇帝に〓せ, 余を惠み給へり、余は現實に、又未來永劫に亙り、あらゆる祝福と讚美、力と, マカオより來航するカラック船を捕獲するに在りしが、同船は既に五六, れども和蘭人の當地と通商する有れば、之を手段とするを得べきなり、我, り、斯くて皇帝の渡航免状を得て、歸途に就きしなり、然るに一六一一年、, 今や余は歸國し得べきや否やを知らず、且現在何等執るべき手段なし、然, 一隻到著し、毎年來航すべき約定に背きて、前年一六一〇年, 洋に於いて通貨潤澤にして、又其本國より東印度に銀を供給するの要な, 來航せざりし理由を陳述せり、同船は大いに款待せられたり、和蘭人は、東, 和蘭船二隻日本に來航せり、其企圖は、年々, 布、鉛、象牙、緞子、黒色琥珀織、生絲、胡椒、其他の商品を積みたる小船, に, ○慶長十四, ニ當ル、, ○慶長十五, 年ニ當ル、, 長十六年, 年ニ當ル、, 慶, ○, 和蘭通商, 和蘭船來, ノ許可, 航ス, 元和六年四月二十四日, 五九八

割注

  • ○慶長十四
  • ニ當ル、
  • ○慶長十五
  • 年ニ當ル、
  • 長十六年

頭注

  • 和蘭通商
  • 和蘭船來
  • ノ許可
  • 航ス

  • 元和六年四月二十四日

ノンブル

  • 五九八

注記 (31)

  • 1487,635,58,915榮光とを神に捧ぐるものなり、
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  • 1026,651,61,2158マカオより來航するカラック船を捕獲するに在りしが、同船は既に五六
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