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と友誼を保ち、三十日間の旅行を爲し得べきか、余の想像にては、此土人は, き尊敬すべき事業に從事せんと答へたり、是に於いて皇帝は、余が若し渡, ひたれば、余は、尊敬すべき會社が之を希望するならば、余は喜んで此の如, に一船を認めしが、是れ我國の船には非ざりしかと問へり、余は然らずと, げたるに、皇帝は、西暦一六一一年, 航すべきに於いては、蝦夷にて堅固なる市街と城塞とを有し、且つ友誼を, 退出せり、, しなりと語りたり、皇帝は更に、此航路を航行せんとする希望ありやと問, 考ふる旨を告げたるに、皇帝は重ねて、恐らく新西班牙に向ふ西班牙船に, 汗國即ち契丹の邊境に居る韃靼なるべし、又余の單純なる臆斷にては、西, 保てる彼の臣下に宛てゝ、紹介状を與ふべしと言へり、果して然らば、土人, は非ざるべし、蓋し同船は四月に現れしが、當時マニラに向ふ船は無かり, 此東海岸北緯三十八度附近, と述べ、尊敬すべき會社より船を派遣し、之を探險する事有るべき旨を告, 方航路の發見は、日本の此路に於いて成就すべし、此の如き懇談の後、余は, ○中略、せーりす、江戸ニ抵ルコト、幕府、英吉利ニ通商ヲ許, ○慶長十六, 年ニ當ル、, 可スルコトニカヽル、慶長十八年九月一日ノ條ニ收ム, 家康北方, ヲ援助ス, 航路探險, ベキヲ告, 元和六年四月二十四日, 六一三
割注
- ○中略、せーりす、江戸ニ抵ルコト、幕府、英吉利ニ通商ヲ許
- ○慶長十六
- 年ニ當ル、
- 可スルコトニカヽル、慶長十八年九月一日ノ條ニ收ム
頭注
- 家康北方
- ヲ援助ス
- 航路探險
- ベキヲ告
柱
- 元和六年四月二十四日
ノンブル
- 六一三
注記 (25)
- 613,640,73,2172と友誼を保ち、三十日間の旅行を爲し得べきか、余の想像にては、此土人は
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