『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.616

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彼等は又余に、年俸何程を要求するやを尋ねしかば、余は年俸に非ずして、, に手交せり、余は、神が此支拂の能力を授け給ふべきを感謝す、斯くて余は, が、程なく再び招致せられ、余の決心を問はれたり、余は前言を繰返したり, 月俸たるべき旨を述べしに、彼は、會社は何人たりと雖も、月俸にて傭入る, 多年日本に滯在せしかば、今や二十シルリングの所持金もなし、若し尊敬, 當を望む旨を答へしに、彼は依然として、余の妻に賜金二十ポンドを貸與, に其支拂の事を記して之に署名し、當地に於いて、司令官ジョン・セーリス, 斯くて彼は年額八十ポンドを支給すべしと言ひしが、余は再び、之を好ま, せしかば、會社の好意を享くべしと説きたれども、余は前言を繰返したり、, 對し、彼は、暫く室外に出でよ、再び呼〓すべしと言へり、余は一旦退去せし, を望むかを尋ねたり、依つて余は、嘗て余を傭聘せる異國人は、月額十五六, すべき會社に勤務する事を得ば、如何なる任務にも服すべし、唯若干の手, ポンドを給したるも、十三ポンドにて可なる旨を述べたり、此時、此要求に, 俸にて赴任するを好まず、月俸たるべき事を主張せしに、然らば月額幾何, ゝ事無く、常に年俸にて傭入るゝ慣例なる由を語りたり、然れども余は年, 元和六年四月二十四日, 元和六年四月二十四日, 六一六

  • 元和六年四月二十四日

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  • 六一六

注記 (18)

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  • 1939,736,44,416元和六年四月二十四日
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