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く、又日本の慣習臼にも反するものにして、蓋し進水せるジャンク船の場合に就きても、, にも當地に於て月俸を受領すべく、加ふるに尚ほ報酬として與へらるべき三箇月の月俸, をも享受すべく、總て六箇月分以上にすべき事を主張し居る有樣なり、これは理由も無, その建造の爲めには、毎月の米と費用とを受けたるを以てなり、箇條書にも記されたる, 河内浦より出帆せし一六一六年三月五日, の署名せる箇條書の書翰に於ては〔長期に亘りジャンク船上に居たるを以て〕その月々, はれし如く、輕々しく待遇改善を爲すべからざる旨忠告す、その理由は、彼等の天性の, 前ジャンク船フォルタイン號を以て貴地へ送致せられたる日本人等の計算と支拂とに際, 如き、契約に基く若干の從前の支拂の實施を以て萬事は鎭定せられたり、余は貴下に、, 彼等の契約期間の滿了、若くは資格の繼續以外は、從來モルッカその他の地方に於て行, るべきものに非ずとする代りに、我等は彼等に前年の十一月十八日, 故に多くの點に於て利盆よりは一段と多くの損失を惹き起すべきを以てなり、その際、, して誤算行はれ、殆ど之によりこの困難生じたる事を我等は諒解せり、蓋し平戸の港の, 前の月俸が支拂はるべき事を諒解するを以てなり、之に就きてはこれ等の人々は、彼等, 以前の彼等の月俸は計算せら, 以, ○元和二年正月, 十八日二當ル、, ○元和五年十月, 十三日二當ル、, 日本人船員, ノ待遇ヲ改, を新造ス, 善スベカラ, 本人ノ追給, じやんく船, ふおるたい, ん號乘組日, 一件, 元和七年雜載, 二八
割注
- ○元和二年正月
- 十八日二當ル、
- ○元和五年十月
- 十三日二當ル、
頭注
- 日本人船員
- ノ待遇ヲ改
- を新造ス
- 善スベカラ
- 本人ノ追給
- じやんく船
- ふおるたい
- ん號乘組日
- 一件
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 二八
注記 (31)
- 878,612,56,2095く、又日本の慣習臼にも反するものにして、蓋し進水せるジャンク船の場合に就きても、
- 1103,610,58,2132にも當地に於て月俸を受領すべく、加ふるに尚ほ報酬として與へらるべき三箇月の月俸
- 990,606,57,2133をも享受すべく、總て六箇月分以上にすべき事を主張し居る有樣なり、これは理由も無
- 766,611,56,2125その建造の爲めには、毎月の米と費用とを受けたるを以てなり、箇條書にも記されたる
- 1558,606,58,980河内浦より出帆せし一六一六年三月五日
- 1215,610,58,2120の署名せる箇條書の書翰に於ては〔長期に亘りジャンク船上に居たるを以て〕その月々
- 423,611,58,2125はれし如く、輕々しく待遇改善を爲すべからざる旨忠告す、その理由は、彼等の天性の
- 1787,608,56,2132前ジャンク船フォルタイン號を以て貴地へ送致せられたる日本人等の計算と支拂とに際
- 652,605,58,2111如き、契約に基く若干の從前の支拂の實施を以て萬事は鎭定せられたり、余は貴下に、
- 537,603,58,2141彼等の契約期間の滿了、若くは資格の繼續以外は、從來モルッカその他の地方に於て行
- 1443,609,57,1679るべきものに非ずとする代りに、我等は彼等に前年の十一月十八日
- 310,610,59,2103故に多くの點に於て利盆よりは一段と多くの損失を惹き起すべきを以てなり、その際、
- 1672,610,58,2120して誤算行はれ、殆ど之によりこの困難生じたる事を我等は諒解せり、蓋し平戸の港の
- 1328,604,57,2142前の月俸が支拂はるべき事を諒解するを以てなり、之に就きてはこれ等の人々は、彼等
- 1559,1987,56,750以前の彼等の月俸は計算せら
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- 1588,1594,42,393○元和二年正月
- 1544,1592,42,345十八日二當ル、
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- 660,255,39,210日本人船員
- 613,259,42,205ノ待遇ヲ改
- 844,256,38,156を新造ス
- 573,252,36,209善スベカラ
- 1704,251,43,214本人ノ追給
- 888,254,40,210じやんく船
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- 1751,255,40,207ん號乘組日
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