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俸給は、一人一日、五百マラベヂを超過すべからず、若し、ドン・フランシスコ・, を交付せしむべし、, の如く、使途の當を得たるものなきことを證言せり、蓋し警吏等は天明よ, を抑制し、晝食夜食の際、銀器、其他を奪はれざるやう、注意したればなり、, に交付したる支拂命令を失ひ、又は之を取上げたる場合に於ては、更に之, 如何を調査し、この發言と共に、之を議事録に掲げんことを求む、, り、夜十一時乃至十二時まで、アルカサルに在りて、見物に來りし多數の人, この俸給、又は、他の如何なる俸給にても、支拂ひたることあらば、當局に向, は、他の如何なる俸給にても、支出したることあるか否か、又その支拂の途, 請願書を委員に囘付し、適當なりと認むる金額を支拂はしむべく、若し已, バルトロメー・ロペス・デ・メサ、贊成、, いて、その不當なることを訴ふべし、當會の書記、その他に向ひ、この俸給、又, ドン・フランシスコ・メルガレホ本請願は、之を受理すべからず、若し、既に、, ドン・バルトロメー・デ・ポルラスドン・ペドロ・デ・ピネダに贊成し、この俸給, ドン・フランシスコ・デ・セスペデスドン・ペドロ・デ・ピネダに贊成す、警吏の, 請願受理, 贊成ノ意, 見, 慶長十八年九月十五日, 一一五
頭注
- 請願受理
- 贊成ノ意
- 見
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一一五
注記 (20)
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