『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.115

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

俸給は、一人一日、五百マラベヂを超過すべからず、若し、ドン・フランシスコ・, を交付せしむべし、, の如く、使途の當を得たるものなきことを證言せり、蓋し警吏等は天明よ, を抑制し、晝食夜食の際、銀器、其他を奪はれざるやう、注意したればなり、, に交付したる支拂命令を失ひ、又は之を取上げたる場合に於ては、更に之, 如何を調査し、この發言と共に、之を議事録に掲げんことを求む、, り、夜十一時乃至十二時まで、アルカサルに在りて、見物に來りし多數の人, この俸給、又は、他の如何なる俸給にても、支拂ひたることあらば、當局に向, は、他の如何なる俸給にても、支出したることあるか否か、又その支拂の途, 請願書を委員に囘付し、適當なりと認むる金額を支拂はしむべく、若し已, バルトロメー・ロペス・デ・メサ、贊成、, いて、その不當なることを訴ふべし、當會の書記、その他に向ひ、この俸給、又, ドン・フランシスコ・メルガレホ本請願は、之を受理すべからず、若し、既に、, ドン・バルトロメー・デ・ポルラスドン・ペドロ・デ・ピネダに贊成し、この俸給, ドン・フランシスコ・デ・セスペデスドン・ペドロ・デ・ピネダに贊成す、警吏の, 請願受理, 贊成ノ意, 見, 慶長十八年九月十五日, 一一五

頭注

  • 請願受理
  • 贊成ノ意

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一一五

注記 (20)

  • 304,618,63,2217俸給は、一人一日、五百マラベヂを超過すべからず、若し、ドン・フランシスコ・
  • 1696,627,52,570を交付せしむべし、
  • 759,628,69,2193の如く、使途の當を得たるものなきことを證言せり、蓋し警吏等は天明よ
  • 534,621,65,2150を抑制し、晝食夜食の際、銀器、其他を奪はれざるやう、注意したればなり、
  • 1798,636,68,2198に交付したる支拂命令を失ひ、又は之を取上げたる場合に於ては、更に之
  • 991,622,68,1937如何を調査し、この發言と共に、之を議事録に掲げんことを求む、
  • 645,625,68,2200り、夜十一時乃至十二時まで、アルカサルに在りて、見物に來りし多數の人
  • 1333,630,70,2208この俸給、又は、他の如何なる俸給にても、支拂ひたることあらば、當局に向
  • 1104,628,71,2205は、他の如何なる俸給にても、支出したることあるか否か、又その支拂の途
  • 1912,634,71,2199請願書を委員に囘付し、適當なりと認むる金額を支拂はしむべく、若し已
  • 1573,638,57,988バルトロメー・ロペス・デ・メサ、贊成、
  • 1218,638,71,2198いて、その不當なることを訴ふべし、當會の書記、その他に向ひ、この俸給、又
  • 1449,630,64,2220ドン・フランシスコ・メルガレホ本請願は、之を受理すべからず、若し、既に、
  • 872,626,65,2203ドン・バルトロメー・デ・ポルラスドン・ペドロ・デ・ピネダに贊成し、この俸給
  • 416,623,61,2188ドン・フランシスコ・デ・セスペデスドン・ペドロ・デ・ピネダに贊成す、警吏の
  • 1916,262,42,169請願受理
  • 1874,261,40,171贊成ノ意
  • 1831,262,38,41
  • 206,691,47,425慶長十八年九月十五日
  • 198,2424,43,111一一五

類似アイテム