『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.103

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求す、, 陛下及びその政府は、之を信ずることなく、又之を免るゝことを助くるこ, 義務なり、市は、自今は、當然爲すべき事の外に、その財産を費さゞらんこと, ルナンド・デ・メヂナに贊成す、市は、財政の過去、及び現在の状態を見、その今, を考ふべし、若し依然出費を避くることなくば、到底現状を〓する能はず、, ドン・ペドロ・ガリンド改めてドン・クリストバル・メヒヤに贊成, 日の状態に立ち至りしは、すべての出費を避くることなかりしによる事, となかるべし、今日債權者に對して負債を償却することは、良心の命ずる, ンシスコ・デ・エルレラは、右の條項を本件の記録に掲げ、反則なることを記, 書記が、規則の第二十三葉第二面に掲げたる條を朗讀したる後、ドン・フラ, し、之を司法顧問會議に提出して、陛下の覽に供せんことを求む、, を望む、之につき、市の財産使用規則を郎讀せんことを、市會の書記等に請, フワン・フエルナンド・デ・ケべドドン・ペドロ・デ・メンチヤカに贊成、, ドン・フランシスコ・デ・エルレラ・メルガレホ曩に未定なりしが、ドン・フエ, ナに贊戌, 慶長十八年九月十五日, 支出ノ減, 少ヲ望ム, 慶長十八年九月十五日, 一〇三

頭注

  • 支出ノ減
  • 少ヲ望ム

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一〇三

注記 (20)

  • 906,633,51,142求す、
  • 1357,637,64,2205陛下及びその政府は、之を信ずることなく、又之を免るゝことを助くるこ
  • 1126,632,63,2209義務なり、市は、自今は、當然爲すべき事の外に、その財産を費さゞらんこと
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  • 309,635,61,1919ドン・ペドロ・ガリンド改めてドン・クリストバル・メヒヤに贊成
  • 1587,640,66,2209日の状態に立ち至りしは、すべての出費を避くることなかりしによる事
  • 1241,642,63,2199となかるべし、今日債權者に對して負債を償却することは、良心の命ずる
  • 657,641,64,2198ンシスコ・デ・エルレラは、右の條項を本件の記録に掲げ、反則なることを記
  • 777,631,62,2198書記が、規則の第二十三葉第二面に掲げたる條を朗讀したる後、ドン・フラ
  • 544,632,61,1926し、之を司法顧問會議に提出して、陛下の覽に供せんことを求む、
  • 1008,634,65,2208を望む、之につき、市の財産使用規則を郎讀せんことを、市會の書記等に請
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