『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.508

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チスタ。フライ・ヂエゴ・デ・サン・フランシスコ、并に奧州の王の大使ドン・フエ, ては、從前好き待遇を與へしが、今後全く止み、彼の國との平和も破るゝに, トイヨ、貿易事務官ドン・フワン・デ・セルバンテス・カサウス列席し、右の申立, に於て、財務官リセンシヤード・ドン・フワン・スワレス・デ・オバリエ、檢査官ペ, べく、フィリピン諸島より當國に來る途中、彼の國に寄航したる船に對し, せしが、若しこの地に於て、嚴格なる處分をなさば、右の利盆を失ふに至る, に於て、既に賣却し、又將來賣却せんとする商品に對しては、國庫に收むべ, みならず、今税を徴集するときは、インドその他の地方より、彼地に通商す, 并にクレメンテ・デ・バルデスの報告を覽、種々討議したる上、日本人が當國, 至らんと云ひ、諸税の徴收を停めんことを請へり、予は本日の財務部會議, ては、貿易品に對して、何等の税を課することなく、政宗は常に商人を厚遇, リぺ・フランシスコ・ハケクラも同樣の申立をなし、課税すべき商品少きの, るイスパニヤ及びボルトガル人に取りて、大なる害を生ずべし、彼地に於, き諸税徴集に關する法規を一切適用せざることを命ず、, ドロ・デ・ロース・リヨス、同ヂエゴ・デ・オチヤンヂアーノ、會計アロンソ・デ・サン, 慶長十八年九月十五日, 五〇八

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五〇八

注記 (17)

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