『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.102

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とを書記に求む、, ルナンド・デ・メヂナの案を、投票に付すべし、, ドン・フエルナンド・デ・メヂナの意見に同じければ、之を投票に付すべし、, たる使命を、陛下に報告し、之に對する返答について、陛下の指令を仰ぎ、之, の處置を決すべし、, 成す、又之を投票に付することを提議し、その發言を議事録に記入せんこ, ドン・ペドロ・ポンセデリヨンドン・フェルナンド・デ・メヂナの動議に贊成, ドン・ペドロ・ガリンドバルトロメー・ロペス・デ・メサに贊戌, に接するまでは、何事もなさゞる旨を附言したれば、陛下の命を俟ちて、市, フワン・ガリヤルド・デ・セスペデスドン・クリストバル・メヒヤに贊成、, ドン・フランシスコ・デ・エルレラ未定、, ドン・フェルナンド・デ・ウリヨーワガスパル・デ・バルガス・マチユカの意見は、, ドン・ルカス・ピネロガスパル・デ・ベルガス・マチユカと同意なり、ドン・フエ, ガスパル・デ・バルガス・マチユカ市は、曩にこの使節の來著、及びその齎し, ドン、フランシスコ・メヒヤ曩に未定なりしが、ドン、フエルナンド・デ・メヂ, 命令ヲ俟, 接待ニツ, キ國王ノ, 慶長十八年九月十五日, 一〇二

頭注

  • 命令ヲ俟
  • 接待ニツ
  • キ國王ノ

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一〇二

注記 (20)

  • 1657,644,58,496とを書記に求む、
  • 734,660,56,1274ルナンド・デ・メヂナの案を、投票に付すべし、
  • 502,656,58,2133ドン・フエルナンド・デ・メヂナの意見に同じければ、之を投票に付すべし、
  • 1311,651,60,2193たる使命を、陛下に報告し、之に對する返答について、陛下の指令を仰ぎ、之
  • 1082,650,54,561の處置を決すべし、
  • 1774,639,61,2202成す、又之を投票に付することを提議し、その發言を議事録に記入せんこ
  • 388,653,55,2148ドン・ペドロ・ポンセデリヨンドン・フェルナンド・デ・メヂナの動議に贊成
  • 270,652,56,1776ドン・ペドロ・ガリンドバルトロメー・ロペス・デ・メサに贊戌
  • 1197,651,57,2193に接するまでは、何事もなさゞる旨を附言したれば、陛下の命を俟ちて、市
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  • 853,651,53,2177ドン・ルカス・ピネロガスパル・デ・ベルガス・マチユカと同意なり、ドン・フエ
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