『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.116

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せ、一方の發言のみを載することなからんを求む, フランシスコ・メヒヤ市會を召集すべし、, フワン・アントニオ・デ・メヂナ本請願は、理由なし、, 贊成す、猶ほ、市は、日本の使節來着の報に接して、市の富に相當したる支出, とを求めば、之と共に樞密會議書記官アントニオ・デ・アロステギが、陛下の, をなして、之を接待することを決議し、之を實行したり、その後バルトロメ, は、已に支拂をなしたりとのことなれば、本請願には應ずべからず、, メルガレホ、市がその意見に反對して、決議せしことを議事録に載せんこ, ること能はざる旨を、パードレ・フライ・ルイス・ソテロに告げしに、大使は、自, 命によりて、贈りたる書翰を掲げ、又今自ら述べたるところを議事録に載, ー・デ・メサ及びフワン・ガリヤルド・デ・セスペデスは、市がこの支出を繼續す, ドン・フエルナンド・カバリエロ日本人の爲めになしたる勤勞に對して, ら、その費用を負擔することを希望する旨を答へたり、然るに、陛下が、從來, 市に於てなしたるところを大に嘉尚せられ、猶ほ之を繼續せんことを望, ドン・ヂエゴ・カバリエロ・デ・カブレラドン・フンシスコ・デ・セスペデスに, 負擔, 費トソノ, 市節ノ諸, 慶長十八年九月十五日, 一一六

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  • 負擔
  • 費トソノ
  • 市節ノ諸

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一一六

注記 (20)

  • 1411,641,67,1491せ、一方の發言のみを載することなからんを求む
  • 1304,646,57,1287フランシスコ・メヒヤ市會を召集すべし、
  • 1188,644,59,1495フワン・アントニオ・デ・メヂナ本請願は、理由なし、
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