『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.117

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を支出し來りしに、陛下の書記官より、書翰來りて、當市滯在中、并にマドリ, 命令の到着以前、并に、コリヤに於て支出したる諸費は、之を支拂ふことを, せし他の金額と共に、喜びて之を負擔すべし、, 時は、二重に支拂を受くる恐あるによりて、之を渡さゞらんことを望む、, ッドに至る途中の諸費を、當市より支出することを望ませらるゝこと判明, を以てなり、若し市にして之を認可せば、この金額は、市の名譽の爲めに費, ン・ペレス・デ・イラサバルに就いて、其當否を糺さしむべし、又、右警吏には、一, 服したること確實なるが故に、之を支拂ふべし、但、更に支拂命令を與ふる, ませらるゝこと明かなるに至りて、再び當初の如く、費用を支出せんこと, 人一日、五百マラベヂの割合を以て、支拂命令を發したること并に勞役に, 好まざるが故に、ドン・ヂエゴ・カバリエロ・デ・カブレラより、フワン・ガリヤル, ド・デ・セスペデスに支拂ふ筈なり、蓋し、その命令によりて、之を支出したる, ドン・ルカス・ピネロ本請願は、フワン・アントニオ・デ・メヂナに廻付し、フワ, せしかば、陛下の命に從ふことを決するに至れり、フワン・デ・ガンボアは右, をフワン・ガリヤルド・デ・セスペデスに、公に依頼するに至れり、依りて金錢, 慶長十八年九月十五日, 一一七

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一一七

注記 (17)

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  • 1351,625,64,2212命令の到着以前、并に、コリヤに於て支出したる諸費は、之を支拂ふことを
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