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録に載せたり、, 六八ノ六〇, 員中の數名の紳士が、該期限の間、その任務に服したること、及び一日につ, き、五百マラベヂの割合にて、支拂ふべきことに關して、與へたる證明書に, 日本使節接伴委員は、十一月十七日の決議により、日本使節の宿泊の爲め, セビーヤ市の決議、前記委員の決議、市長サルバチエルラ伯の任命書、右委, エゴ・デ・カストロに、一万七千マラベヂを支拂ひたり、, アントニオ・デ・アルガンドニヤは、セビーヤ市の警吏、フワン・ロヘル、及びヂ, 月三日までの勤勞に對して支拂ふことを命じたるにより、同年十月八日、, に要せる寢臺、馬車、及び、驛馬の借入、その他に付、本年十月十八日より、十一, 基きて、右一万七千マラベヂを支拂ひたり、右は悉く千六百十四年の議事, に載せたり, 千六百十四年十一月十八日, 右、支拂命令に對して支拂をなさず、フワン・デ・ガンボア之を持ち去りたれ, (〓外), 使節護衞, ヘノ日本, せびーや, 市ノ警吏, 報酬額, ニ對スル, 慶長十八年九月十五日, 一二〇
頭注
- 使節護衞
- ヘノ日本
- せびーや
- 市ノ警吏
- 報酬額
- ニ對スル
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一二〇
注記 (23)
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