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六八ノ六〇, に對する支拂命令を交付せり、, 決議、及び、委員なる參事會員、ドン・ベルナルド・デ・リベラ、并に、市會議員アン, る勤勞に對して、一日五百マラベヂの割合により、十月八日セビーヤ市の, 員宿泊の爲め、諸人より、寢臺及び、〓掛を借り受け、之を管保し、又之を返付, する爲め、本年十月十八日より、十一月二十五日に至る三十九日間、服した, ラベヂを、ヂエゴ・デ・カストロに支拂ひたり、, ドレス・オルチスの與へたる三十九日間の勞役に服したることの證明書, 千六百十五年一月二十二日、上記の理由によりて支拂ふべき、八千五百マ, リに、一万九千五百マラベヂを支拂ひたり、右は、同人が、日本の大使、并に、隨, は、當市住民ペドロ・アンドスル, を交付すべきことを命ぜり、千六百十五年一月十三日、フワン・ロヘルに、彼, アントニオ・デ・ガンドニヤ, ば、市は十二月三十一日の決議によりて、更に兩人に右半額宛の支拂命令, 千六百十四年十一月廿八日, 慶長十八年九月十五日, ○あるがんどに, やノ書損ナリ、, 同上, 一二一
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- ○あるがんどに
- やノ書損ナリ、
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- 同上
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- 一二一
注記 (20)
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