『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.296

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るものを、修繕するに止むることに決せり、, 三月一日、, オステルウイツク君は、左の諸品の勘定として、スキドエン殿に支拂ひた, ニールソン君に丁銀五百目を交付せ, 二貫目は、予が出資にして、一貫目は、龍涎香買入れの爲め琉球に送り、他の, り、又五百目は彼に貸與し、長崎より歸著の際返却する筈なり, 一貫目は、彼の意見に依り、予に最も有利に用ふる爲め、支那に送るものな, なり、予は又丁銀二貫五百目を、支那頭人アンドレヤ・ヂツチスに渡せり、内, ジャンク船積込石百六艘一〇六〇, り、こは石塀築造費九百目の一部として、支那頭人并隣人等に拂渡すため, 支那頭人の丁銀にて、, 總計, り、, 之に對しては、次の通支拂ひたり、, 總計一〇○六○, 帆船の帆桁二本一〇○〇, 帆船の大〓一本八〇〇〇, 一〇○六〇, 支那頭人の丁銀にて、六〇〇〇, 六〇○〇, 一本八〇○〇, 二年一月二十四日ニ當ル, ○新暦十一日ニシテ、元和, ○中, 略, 諸勘定, 元和二年雜載, 二九六

割注

  • 二年一月二十四日ニ當ル
  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • ○中

頭注

  • 諸勘定

  • 元和二年雜載

ノンブル

  • 二九六

注記 (28)

  • 1812,633,60,1289るものを、修繕するに止むることに決せり、
  • 1698,630,55,279三月一日、
  • 999,634,60,2207オステルウイツク君は、左の諸品の勘定として、スキドエン殿に支拂ひた
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