『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.334

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なるが故なり、, 爭の報を齎しぬ、, と、我がジャンク船の航海士として暹羅に赴くことを協定せり、又スキダ, エン殿に、暹羅航海につき、丁銀五貫目を與へたり、彼はジャンク船の船頭, ことを許されずと、今後如何に成り行くべきか、我等は之を知ること能は, 我等は、トーマス號の老バージス君、及びアドヴァイズ號の若バージス君, 崎より歸來し、予の命に依り、一友人より二割の利子にて借入れたる銀二, 十二日, 支那人二官は、支那頭人の弟より我等に送れる良貨六十貫目を携へて長, 予はサー・トーマス・スミスに送るべき, 十貫目を送るべく、若し必要あらば、更に借入るべき旨を傳へたり、, 此日支那小船即ちソマ一艘、生糸及, び絹織物を積みて、福州より當平戸に著せり、彼等は支那と韃靼人との戰, 十三日, 刀十六本をイートン君より受取れり、其價左の如し、, ず、, 最上の長き刀二本各二十五匁五〇, ○新暦二十二日ニシテ、元和二, ○新暦二十三日ニシテ、元和, 年十一月十四日ニ當ル、中略, 二年十一月十五日ニ當ル, 戸ニ入港, 州ヨリ平, 支那船福, 二割ノ利, 其代價, 日本刀ノ, 買入レト, 子, ス, 元和二年雜載, 最上の長き刀二本各二十五匁五〇, 三三四

割注

  • ○新暦二十二日ニシテ、元和二
  • ○新暦二十三日ニシテ、元和
  • 年十一月十四日ニ當ル、中略
  • 二年十一月十五日ニ當ル

頭注

  • 戸ニ入港
  • 州ヨリ平
  • 支那船福
  • 二割ノ利
  • 其代價
  • 日本刀ノ
  • 買入レト

  • 元和二年雜載
  • 最上の長き刀二本各二十五匁五〇

ノンブル

  • 三三四

注記 (33)

  • 856,635,55,427なるが故なり、
  • 1322,630,58,503爭の報を齎しぬ、
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