『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.311

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彼を使用する希望あるとの爲め、彼に贈品をなしたり、, の書状をも請ひ受くべしと云へり、而して彼は、滿足なる保證人を立つべ, のに付、會社に正確なる報告をなすべしとの保證人を、長崎に於て立つる, しと答へたれば、彼がイートン君を世話したると、又交趾支那事件に關し、, それにつき、毫も關知する所なく、又我等若し要求せば、悉く賠償せらるゝ, 奉行アミーなりと、依りて予は彼に對ひ、若し其回收し又は受領したるも, なり、支那人はホンゴー、交趾支那人は、ジャンク船の奉行ウンカム、及び船, に新しく埠頭を築きたり、, 人はマゴサ殿、サンゾー殿にして、マゴサ殿は、ピーコック君の定宿の主人, て、交趾支那人の二名、日本人二名、支那人一名なり、其姓名は次の如し、日本, 分なる報酬をなすことを約し、又必要あらば、交趾支那王に宛てたる皇帝, ならんと考ふる由を以てせり、尚英人及び蘭人を〓害せし者は五人にし, ことを得ば、予は該件交渉の全權を彼に附與し、彼のなしたる所に對し、十, イートン君の定宿の主人は、予に告ぐるに、ピ, 七日, ーコック君の〓害せられし時、彼は交趾支那に居りしが、交趾支那の王は、, 和二年五月四日ニ當ル, ○新暦十七日ニシテ、元, 英蘭人殺, ニ於ケル, 害事件, ちやいな, こーちん, 元和二年雜載, 三一一

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  • 和二年五月四日ニ當ル
  • ○新暦十七日ニシテ、元

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  • 英蘭人殺
  • ニ於ケル
  • 害事件
  • ちやいな
  • こーちん

  • 元和二年雜載

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  • 三一一

注記 (25)

  • 280,616,65,1666彼を使用する希望あるとの爲め、彼に贈品をなしたり、
  • 514,621,69,2210の書状をも請ひ受くべしと云へり、而して彼は、滿足なる保證人を立つべ
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  • 981,616,68,2223奉行アミーなりと、依りて予は彼に對ひ、若し其回收し又は受領したるも
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