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受くる爲め來れるなり、, 齎したるトラ左衞門殿に、上衣各一つを與へたり、, 先月七八九日附、平戸發の書状を受取りたり、即ち、, 支那行の二通の御朱印と共に、我等の特權状を齎したり、, を述べしめたり、然れども一切爲し盡したる後、悉く從前通にて滿足する, 皇帝は、予に傳言して、彼は英國王の書翰に答へず、又贈物をなす事も欲せ, 暹羅のジヨン・ジョンソン君、及びリチヤード・ピット君より、一六一六年, ずと云はしめたり、蓋し書翰は、彼の亡父に宛てたるものにして、日本に於, ては不祥なる事となすが故なり、然れども彼は、予には刀一口、上衣十、キヤ, 書状を受取りたり、之を齎したる支那人は、交趾支那行の御朱印の下付を, プテン・アダムスには上衣十を贈りたり、依て我等は、皇帝より此等の品を, 予は又シー・アドヴェンチユアー號の、暹羅より平戸に著せし事を報ずる, ざるなり、尚英人は境遇異るを以て、蘭人と離れたる所に在るを欲する事, 事となしたり、次でキヤプテンアダムスは、一通は暹羅行、他の一通は、交趾, 又予は支那人キヤプテンホウより、緑生姜一壺の贈物を添へたる一通の, 元和三年八月二十四日, 支那人交, 秀忠英國, 支那渡海, 王へノ返, ノ朱印状, ヲ受ク, 暹羅交趾, 翰ユ授ケ, 趾渡航朱, 印ヲ請フ, こっくす, ス, 元和三年八月二十四日, 六七七
頭注
- 支那人交
- 秀忠英國
- 支那渡海
- 王へノ返
- ノ朱印状
- ヲ受ク
- 暹羅交趾
- 翰ユ授ケ
- 趾渡航朱
- 印ヲ請フ
- こっくす
- ス
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六七七
注記 (30)
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