『大日本史料』 12編 26 元和二年雑載~元和三年三月 p.340

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り、神よ、幸なる成功を與へ給へ、, の指圖に依り」支那の大官二名に宛て、書状二通を認めたり、即ち一通は、外, 務大臣フイオキウに宛てたるものにして、丁銀二貫目を添へ、其家僕リヤ, 如く、該金は予より送付せしもの、即ち出せしものなりと、彼等自ら認めた, ムスに交付し、且ピーコック君死亡の顛末、并にウォルター・カーデンの如, 予に與へ、王がピーコック君より購はれし商品の代價をキヤプテン・アダ, 判金十枚、金の目方二百四十匁は、キヤプテン・ホー自ら仕拂へり、この價銀, 書記に宛てたるものにして、左兵衞殿が交趾支那の王に宛てたる書状を、, ンゴウンに渡し、途中の諸用に供せしめ、又一通は顧問官タイカム・シャフ, 五貫五百目なるが、皆彼等の支出勘定なり、然るに予の書状二通に見ゆる, は、オステルウイツク君支那頭人に渡せしが、之を彼の借方に記入せり、大, 又予は日本文にて書状三通を認めたり、内一通は左兵衞殿、又一通はその, 何になりしか、報知せらるゝ樣、盡力せられんことを請ひたり、又第三の書, ノに宛て、同上の目的を以て、同人に大判金十枚を渡したり、右丁銀二貫目, 状は、堺の定宿の主人トーザエモン殿に宛て、彼が我等の商品に依りて得, 元和二年雜載, 三四〇

  • 元和二年雜載

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  • 三四〇

注記 (17)

  • 860,641,60,930り、神よ、幸なる成功を與へ給へ、
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