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び竹職一人來りて、終日働けり、小舟十隻分の丸石を受取りたり、, ゝか否かを、見屆くるやう警告せり、彼は皇帝の前に、責任を有する人なるを以てなり、又, イエン殿宛一通、權六に對しては、伊丹屋のジャンク船が、交趾支那に赴くべき保證を與, へざる間は、出航せしめざる事を希望し、伊丹ミゲル殿に對しては、その事の實行せらる, 認めたり、即ち、伊丹ミゲル殿宛一通、支那頭人アンドレア・李旦宛一通、權六の祕書スキダ, 三月二十二日〔二月十日, 支那頭人に對しても、その實行せらるゝ事を見屆くべく求めたり、彼は余に對して、證人, 職一人來れり、, めたり、, 等の爲めに、風呂を沸かしたり、而して我等は、日本カタンゲ即ち日本風に踊子を呼ばし, 我等は藤左衞門殿と、他の商人等とを食事に招待し、彼等が入浴を所望せるによりて、彼, 之を他のものと混じて、作り上げたり、, 本日、人夫十四人來りて、白石灰を篩ひ、, 大工二十八人、人夫百四十七人、左官二人、竹, 三月二十日〔二月八日〕, 三月二十一日〔二月九日, 余は長崎に宛て、日本文の書翰三通を, ○新暦四月一日ニシテ、元, ○新暦三十日ニシテ、元, 和七年二月八日二當ル, 和七年二月九日二當ル, ○新暦三十一日ニシテ、元, 和七年二月十日ニ當ル, ニ招ク, 人等ヲ晩餐, こつくす商, 元和七年雜載, 二五四
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- ○新暦四月一日ニシテ、元
- ○新暦三十日ニシテ、元
- 和七年二月八日二當ル
- 和七年二月九日二當ル
- ○新暦三十一日ニシテ、元
- 和七年二月十日ニ當ル
頭注
- ニ招ク
- 人等ヲ晩餐
- こつくす商
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 二五四
注記 (28)
- 1781,599,64,1586び竹職一人來りて、終日働けり、小舟十隻分の丸石を受取りたり、
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