『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.201

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たる爲めなりき、, め自家の持馬を提供するを罪惡とする考へ行亘りたるが爲めなりき、其の數都て三人な, に依るものして、斯かる行爲に出でしは、當時キリスト教徒の間に斯かる不當の事の爲, りき、更に又此の他に二人殉教せしが、そは此の殉教に際し數名の殉教者に介添を爲し, 供するを拒みたる爲めなりき、又僅かの百姓家の存する一村にも一殉教者を出せり、諸, られし儘水面に在りてイエズス・マリアと三度唱へて、軈て水中に沒して再び現れざり, しが、多勢のキリスト教徒之を目撃せり、此事は六月二日, 更に別の町にて他の一殉教者ありしが、同じく殉教者等を運搬する爲め自己の持馬を提, ずるの事あり、而も一度海中に投ぜられて沈沒せし後、此の有徳の人は浮上し、石に縛せ, にはイエズス會のパードレ・カミロ・コンスタンシオの布教巡歴の, り、六月八日, に殉教起りしが、そは此の者が司牧の務めを幇助せし廉に依れ, には、又他の二人殉教せしが、そは殉教者を運搬する爲め持馬を提供する事を拒みし廉, にも同じ理由により更に一人殉教せり、七月二十六日, に對し、各こ男四人の力を以てするも動かし難き程の石二個を其の足に縛して海中に投, 他の同伴者一人, に起りたり、六, 月三日, ○同年四月二十, 四日ニ當ル、, 八日ニ當ル, 庫兵衞、, 二日ニ當ル, 十九日、, ○同年四月二十, ○川窪, ○同年六月十, ○同年四月, 元和八年八月五日, 二〇一

割注

  • ○同年四月二十
  • 四日ニ當ル、
  • 八日ニ當ル
  • 庫兵衞、
  • 二日ニ當ル
  • 十九日、
  • ○川窪
  • ○同年六月十
  • ○同年四月

  • 元和八年八月五日

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  • 二〇一

注記 (30)

  • 579,689,52,414たる爲めなりき、
  • 808,687,59,2241め自家の持馬を提供するを罪惡とする考へ行亘りたるが爲めなりき、其の數都て三人な
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  • 1623,682,60,2243られし儘水面に在りてイエズス・マリアと三度唱へて、軈て水中に沒して再び現れざり
  • 1508,684,61,1498しが、多勢のキリスト教徒之を目撃せり、此事は六月二日
  • 453,690,63,2245更に別の町にて他の一殉教者ありしが、同じく殉教者等を運搬する爲め自己の持馬を提
  • 1738,677,61,2244ずるの事あり、而も一度海中に投ぜられて沈沒せし後、此の有徳の人は浮上し、石に縛せ
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