『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.196

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結び目を緩慢にせしが、そは、彼等が火〓に責めらるゝや自ら之を解きて矢來の外に逃, しめんが爲めなりと語りたり、彼等は聖なる人々の四方を圍める薪に點火せしが、火は, に、身じろきもせず火に堪へたり、此の殉教は驚歎すべき堅忍さを以て長時間續きしが、, 亘りて火炙りに堪へし事を知れり、而もイエズス會の聖なる殉教者セバスティアン・キ, て、逃れんと欲する者が逃れ得べきが爲め取られしものにして、兩腕を刑柱に縛するに, 去る事を得せしむる爲めなりき、彼等にして若し之を望まば、其處より火〓を逃れて殉, 彼等より遠く離れたる處に置かれ、幾何かの人々の、特に注意を拂ひて之を觀察し、, ムラに就きては、彼を觀察し砂時計もて時を測りし人々は、彼が三時間に亘りて其の生, 砂時計を携へたる好奇の人々の言ふ處に據りて、聖なる司祭等の數人は一乃至二時間に, らるゝや忽ち聖なる殉教者等は喜悦の情を表はし、天を仰ぎて恰も大理石像の如く靜肅, 教の榮冠を得る希望を挫き得べき爲めに、一箇の門戸は開き置かれしなり、薪に點火せ, 爲め刑吏等は火〓の高く炎上せる際には之を鎭めし程なりき、而して斯かる處置は總べ, 其の距離を測定せし處に據れば、火と聖なる殉教者等との間隔は、所に依り三ブラサ, 有りしが、そは火〓の責苦を長引かせんが爲めにして、而も此の目的の, ○braca尋ト譯ス、, 約一・六七米ニ當ル, リ時ヲ測ル, 砂時計ニヨ, 元和八年八月五日, 一九六

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  • ○braca尋ト譯ス、
  • 約一・六七米ニ當ル

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  • リ時ヲ測ル
  • 砂時計ニヨ

  • 元和八年八月五日

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  • 一九六

注記 (20)

  • 1085,679,58,2244結び目を緩慢にせしが、そは、彼等が火〓に責めらるゝや自ら之を解きて矢來の外に逃
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