『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.541

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の整理をなし、商人の手傳をなさしめんが爲め、之を同伴せり, 欲し、オランダ人が多く之を所持せることを聞き、商館長ブルーワーと協議して、双方, 約せんと欲せり、ブルーワーは、朝には之に贊成するものゝ如く見えしが、夜に入りて, 附記、予等來著の際、オランダ人ハ一卷十五六ポンドの羅紗を、一間四十レアルに販賣, の所持せる羅紗に價を附し、一旦定めたる代價以下には、決して賣らざることを堅く, 謝絶せり、翌日、彼は一間二十レアル、十八レアル、十六レアル等の廉價を附して、多くの, ひて上陸し、賤役の爲め、日本人四名を傭ひ入れたり、商館の全員二十六人, せり、即ち八ポンドにして、一間は二ヤルド四分の一なり、予ハ羅紗の價を維持せんと, 羅紗を諸島に送り、その持荷を速に賣り捌き、予等の羅紗が、市場に出でざる前に、供給, 第二日、上陸して平戸町の商館に入れり、此所に居住するもの、合せて二十六人なり、, は之を欲せず、又その傭主より、斯の如き契約をなす許可を得たることなしとて、之を, 七月一日、家〓に整ひたれば、コツクス君の指揮を受け、此處に宿泊する爲, にして、内十二人は水夫なるが、船中に於ては、何の仕事もなきを以て、商品, め、商人等并にイスパニヤ人をして、寢床及び行李を携へて、上陸せしめた, 二日、予はイギリス人二十名、通譯のイスパニヤ人一名、同日本人一名を伴, 丁ること、恰も佛人がタルボツト卿の名を用ひて、その士女を嚇しゝが如し, り、, 慶長十八年九月一日, (七月〕, ○中, 略, 慶長十八年九月一日, 五四一

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  • ○中

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五四一

注記 (23)

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