『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.242

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ざる旨を報じたり、, 二十九日〔師走十七日〕, 言へり、余は之に對して、若し余にして彼と立場を同じうせば、余は彼等兩人を潔く返還す, オランダ商館にも一樽を贈れり、, ものなり、銀盃、匙、フォークその他の物品の盜難を悉くその所爲に歸し、彼を發見せば桎梏, べし、殊にその中の一人は余の友人の奴隸なるを以てなりと答へたり、されど彼は之を欲, を懸け、之を送還するやう望みたり、, 奴隸を引取る事をも承諾せざるべし、, 余は逃亡せし會社の奴隸の件に就, 三十日〔師走十八日〕, せざるが如し、またアルヴァロ・ゴンサルベスが之に費したる五十レアルを支拂ひて、その, を放ちたり、オランダ商館よりも臼砲及び大砲を放てり、余は同船の船長に酒一樽を、また, 藥方パウルへ、一通はパウルの父ヨシェモン殿に宛て、孰れも彼を捜査すべき事を求めし, バンタムに向ふオランダのジャンク船は、本日河内碇泊所へ向け出帆せり、時に大砲七發, また余はアルヴアロ・ゴンサルベスに宛て、彼の奴隸をオランダ人の手より取〓す事能は, き、長崎に宛て三通の書面を認めたり、即ち一通は權六殿の書記スキダエン殿へ、一通は火, 余は帽子製造人の支那入裁縫師に、上, ○新暦二月九日ニシテ、元和, ○新暦二月八日ニシテ、元和, 〓年閏十二月十七日ニ當ル, 六年閏十二月十八日ニ當ル, 向ヒテ出, 帆ス, んたむニ, 和蘭船ば, 元和六年雜載, 二四一

割注

  • ○新暦二月九日ニシテ、元和
  • ○新暦二月八日ニシテ、元和
  • 〓年閏十二月十七日ニ當ル
  • 六年閏十二月十八日ニ當ル

頭注

  • 向ヒテ出
  • 帆ス
  • んたむニ
  • 和蘭船ば

  • 元和六年雜載

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  • 二四一

注記 (27)

  • 661,588,53,464ざる旨を報じたり、
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