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數多放たれたり、, キャプテン・アダムスの子息等の御朱印, ンドレア以下の輩は何等手段を講ずる意志無き旨を述べたり、, するところに非ずと述べたり、, 二十一日〔師走九日〕, へて、大いに歡を盡したり、, に出發せんとする際なりしを以てなり、, 金子の件に就き、裁判を要求する爲めに、權六殿の許に赴けり、彼は余に公平なる言葉を與, 名を記し、且つ余の見解を書添へ、かゝる奴隸を留め置くも、何等我等の名譽または利盆と, 我等は、當地に於けるオランダ人の定宿の主人なるグロビイ殿に饗應に招かれ、踊子を交, モンを相手取りて、キャプテン・アダムスの御朱印と、彼等が余の許可なくして受取りたる, あり、奴隸の名はフランシスコ・マラバルといふ、之に就きて、余は彼に書状を與へ、奴隸の, トザエモン殿は最後の通知を送り來り、既に余が彼の要求に應じて留る事二日なるに、ア, へ、且つ明日午後再び彼を訪問せんことを望みたり、恰も彼は友人の家に饗應に招かれ、將, また我等は、我等の火藥方なるパウロ殿の晩餐に招かれ、大いに歡を盡したり、臼砲と小銃, 余はアンドレア、ジェンケセ及びウィア, 二十二日〔師走十日〕, 元和六年雜載, ○新暦二月一日ニシテ、元和, ○新暦三十一曰ニシテ、元和, 六年閏十二月九日ニ當ル, 八年閏十二月十日ニ営ル, 印状及ビ, 金子受領, あ等ヲ相, あんどれ, 手取リ朱, ノ件ニツ, キ長谷川, こっくす, 藤正ニ訴, 元和六年雜載, 二三五
割注
- ○新暦二月一日ニシテ、元和
- ○新暦三十一曰ニシテ、元和
- 六年閏十二月九日ニ當ル
- 八年閏十二月十日ニ営ル
頭注
- 印状及ビ
- 金子受領
- あ等ヲ相
- あんどれ
- 手取リ朱
- ノ件ニツ
- キ長谷川
- こっくす
- 藤正ニ訴
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二三五
注記 (33)
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