『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.69

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決を待てり、, ざりしこととに對して、心底より宥恕を乞はんとす、されどまことに、財寶, は失はれて後に、始めて其の價値を知る、余は如何なる點に於いて、余が此, ざりしなり、余は余を知らずして伴ひ來りし人々に損害を與へず、また新, に捕へられたる人々に、拷問の苦痛を受けざらしめんことを欲せし爲め, 惡例と、聖き修道士に依りて成れる聖き教區に於いて、自ら聖きこと能は, なりと、是等の理由は、通譯せられて、侯に報ぜられたり、侯は其の室より出, 父に不利なる證據及び書翰ありしも、余に關するものは、之を求むるを得, 送り來れり、二時間の後、我等はイキノシマに送られ、其の地にて皇帝の判, で、余に命じて、此の陳述を認め、署名せしめたり、之を皇帝の許に送らん爲, めなり、同日夕刻、彼は命じて、カスチル酒を添へたる、美味なる晩食を余に, 我等の食物は、蕪菁の葉、大根、または韮の〓たるものにして、米飯を添へた, 今や余は、我が總ての師父竝びに兄弟等に訣別を告げ、且つ余が示したる, り、十五日または廿日毎に、特別の恩惠として、一匹の鷄と一アスンブル, の日本酒とを與へられたり、これ人々の普く驚嘆する所なりき, ルなり, リツト, 二, 約, 〓中ノ食, ヲ饗應ス, 隆信晩食, 物, 元和六年七月六日, 六九

割注

  • ルなり
  • リツト

頭注

  • 〓中ノ食
  • ヲ饗應ス
  • 隆信晩食

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 六九

注記 (25)

  • 1090,644,56,354決を待てり、
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